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何をお探しですか?

消費生活センター

最終更新日:

消費生活に関する相談窓口のご案内

消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど、消費生活に関する相談をお受けしています。

消費生活相談員が助言やあっせん、情報提供を行うことで、トラブル解決に向けたお手伝いをします。

※消費生活相談員は法律上、消費者の代理人になることはできません。

相談される前にお読みください

1.対象となる方

 相談をお受けできるのは、大牟田市、荒尾市、南関町、長洲町にお住まいの方

 上記以外にお住まいの方は

  ◇「全国の消費生活センター」(国民生活センターホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  ◇消費生活ホットライン 局番なしの188 へお電話ください。


2.相談できる内容

 訪問販売や通信販売等での事業者とのトラブル、悪質商法による被害、製品事故や安全性を欠く製品被害など、消費生活に関すること


3.相談できない内容

 個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働関係、相続や家族間のトラブル、事業者の方からの相談など


4.原則としてご本人がご相談ください

 トラブルの詳細をお尋ねしますので、ご本人から直接ご相談ください。

 ただし、ご本人が病気や認知症などでご相談が難しい場合は、介護や見守りをしている方からのご相談もお受けします。


5.トラブルの情報について

 相談される前にトラブルに関する情報をまとめていただくと、相談がスムーズに進みます。

 消費生活相談メモのフォームを準備しています。必要に応じてご活用ください。



相談日時

月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時まで

(祝日、12月29日~1月3日は休み)

相談方法

電話または来所

電話番号    

0944-41-2623  

相談場所

大牟田市新栄町6番地1(えるる内)

その他関連サイトなど

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2412)

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