消費者と事業者の間の商品やサービスの契約・解約のトラブルなど、消費生活に関する相談をお受けしています。
消費生活相談員が助言やあっせん、情報提供を行うことで、トラブル解決に向けたお手伝いをします。
※消費生活相談員は法律上、消費者の代理人になることはできません。
相談される前にお読みください
1.対象となる方
相談をお受けできるのは、大牟田市、荒尾市、南関町、長洲町にお住まいの方
上記以外にお住まいの方は
◇「全国の消費生活センター」(国民生活センターホームページ)
(外部リンク)
◇消費生活ホットライン 局番なしの188 へお電話ください。
2.相談できる内容
訪問販売や通信販売等での事業者とのトラブル、悪質商法による被害、製品事故や安全性を欠く製品被害など、消費生活に関すること
3.相談できない内容
個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働関係、相続や家族間のトラブル、事業者の方からの相談など
4.原則としてご本人がご相談ください
トラブルの詳細をお尋ねしますので、ご本人から直接ご相談ください。
ただし、ご本人が病気や認知症などでご相談が難しい場合は、介護や見守りをしている方からのご相談もお受けします。
5.トラブルの情報について
相談される前にトラブルに関する情報をまとめていただくと、相談がスムーズに進みます。
消費生活相談メモのフォームを準備しています。必要に応じてご活用ください。
相談日時
月曜日~金曜日 午前9時30分~午後4時まで
(祝日、12月29日~1月3日は休み)
相談方法
電話または来所
電話番号