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クーリング・オフ制度

最終更新日:

 

クーリング・オフとは

 私たちは、普段物を買ったり、サービスを受けたりする「契約」をしています。契約をすると、原則として一方の主張だけで解約をすることができません。

 しかし、自宅にいきなり業者がやってきたり、街で突然声をかけられたり、巧みで強引なセールストークにのせられたりと、よく判断する余裕もなく契約をしてしまう場合があり、消費者にとっては不公平な契約になります。

 このような契約をしたとき、消費者に一定の期間考える余裕を与え、その期間内であれば一方的に契約を解消することができるように法律で定められた制度が「クーリング・オフ」です。

 訪問販売や電話勧誘販売など、特定の契約をした場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間以内(マルチ商法・業務提携誘因販売取引は20日間以内)であれば無条件に解約できます。

 ただし、事業者が嘘を言ったり、脅したりしてクーリング・オフを妨害した場合は、その妨害がなくなるまでクーリング・オフ有効期限がのびます。

 

 

クーリング・オフの効果

 クーリング・オフをすると、その契約は初めからなかった事になります。

 違約金を支払う必要はなく、既払金の返金はもちろん、既に商品を受け取っていたり、取り付けられている場合でも、事業者の負担で商品の引き取りや原状回復をしなければならないことになっています。

 

(注)クーリング・オフできないものもあります。

 ・現金取引で総額3,000円未満の場合

 ・健康食品や化粧品などの消耗品を使用した場合の消費した部分

 ・乗用車

 

 

クーリング・オフはどうやってやればいいの?

 クーリング・オフは、はがきに契約内容と解約の意思を記入し、販売会社に出します。

 

はがきでクーリング・オフする場合のイラスト

(注)証拠としてハガキの表・裏のコピーを取り、簡易書留扱いで出しましょう。
   クレジット契約を結んだ時は、クレジット会社にも出しましょう。

 

 

 

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