クーリング・オフとは
訪問販売や電話などで勧められ、十分に検討しないまま契約(売買)をしてしまった場合、一定期間内であれば違約金などを払わずに消費者が契約の解除をできる制度のことです。
本来、いったん成立した契約は、正当な理由がない限り一方的には解約できませんが、訪問販売などの特定の取引については、不意打ち的な勧誘で消費者の契約意思が曖昧なまま契約したり、契約条件をよく理解しないでトラブルになることが多いので、消費者が冷静に考える時間を持つことができるために定められた制度です。
クーリング・オフできる取引と期間(特定商取引法関係)
※ クーリング・オフ期間の日数は、契約書を受領した日を含みます。
クーリングオフできない場合
・通信販売や店舗での商品購入
・事業者同士の取引
・代金3,000円未満の現金取引
・消費したらクーリング・オフできないと、法定書面に記されている政令指定消耗品を消費した場合
クーリング・オフの方法
はがきなどの書面または電子メールなどで行う。
契約の情報やクーリング・オフの通知を発した日、契約を解除する旨などを記載する。
クーリング・オフができる期間内に通知する。
クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知する。
・はがきを利用する場合(書き方)
はがきを書いたら、両面をコピーして保存する(証拠を残すため)。
郵便局の窓口で「特定記録郵便」や「簡易書留」などの出した日付がわかる方法で送付し、特定記録郵便受領書などの紙を受け取る。
はがきのコピーと特定記録郵便受領書などの紙を保存する。
【参考】販売店用の見本
【クレジット会社見本】クレジット払いがある方のみ
・電子メール利用する場合
はがきの内容と同様の記載でメールを送る。送付したメールは必ず保存しておく。
クーリング・オフしたらどうなるの?
書面を発送した時点で無条件解約の効果が生じ、業者は消費者に対し、受け取った金額の全額返金、商品を引き取る義務があります。現状回復や引き取りにかかる費用は事業者の負担です。
より詳しく知りたい時は早めに消費生活センターにおたずねください。