軽自動車税(種別割)のしくみ
軽自動車税(種別割)は、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用を含む。)、二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます。)の所有者(又は使用者)に対して課税される税金です。
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、「主たる定置場所」が大牟田市内にある軽自動車等の所有者(又は使用者)に大牟田市より納税通知書を送付します。(毎年5月上旬に送付予定)又、軽自動車税は月割課税の制度がありませんので、4月2日以後に廃車された場合でも当該年度の全額を納めていただくことになります。還付はありません。逆に、4月2日以後に取得し登録したものについては、その年度の軽自動車税はかかりません。軽自動車等を使用しなくなっても廃車等の手続きを行わない限り税金はかかります。廃車や名義変更の手続きが済んでいない場合は、速やかに廃車等の手続きを行ってください。
税率
原動機付自転車及び二輪車等
購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について税率(年額)は次のとおりです。
車種区分 | 【旧税率】 (平成27年度まで) | 【新税率】 (平成28年度から) |
原動機付自転車(排気量50cc以下) | 1,000円 | 2,000円 |
原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下) | 1,200円 | 2,000円 |
原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下) | 1,600円 | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下) | 2,500円 | 3,700円 |
2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下) | 2,400円 | 3,600円 |
2輪の小型自動車(排気量250cc超) | 4,000円 | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕作業用) | 1,600円 | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他のもの) | 4,700円 | 5,900円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)により、(1)旧税率、(2)新税率、(3)重課税率のいずれかの税率になります。
(1)平成27年3月31日以前に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【旧税率】を適用します。
(2)平成27年4月1日以後に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【新税率】を適用します。
(3)グリーン化を進める観点から、新車登録から13年を経過した車両については、【重課税率】を適用します。
車種区分 | 【旧税率】 (1)平成27年3月31日 以前の登録車 | 【新税率】 (2)平成27年4月1日 以後の新車登録車 | 【重課税率】 (3)新車登録から13年 経過した車両 |
3輪(排気量660cc以下) | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
4輪(同上)乗用 営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
4輪(同上)乗用 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
4輪(同上)貨物 営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
4輪(同上)貨物 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
※重課税率は、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車ならびに被けん引車を除きます。
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について
平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新車登録された三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能等の優れた環境負荷の小さいものについて、令和2年度分(1年度のみ)は【軽課税率】を適用します。その翌年度からは【新税率】になります。
車種区分 | 【新税率】 平成27年4月1日 以後の新車登録車 | 【軽課税率】 (1)新税率の 75%軽減 | 【軽課税率】 (2)新税率の 50%軽減 | 【軽課税率】 (3)新税率の 25%軽減 |
3輪(排気量660cc以下) | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
4輪(同上)乗用 営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
4輪(同上)乗用 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
4輪(同上)貨物 営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
4輪(同上)貨物 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 |
上の表の【軽課税率】(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガス規制適合)
(2)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+30%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
(3)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ令和2年度燃費基準+10%達成車
貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
※(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法
申告
軽自動車等の所有者となった場合は15日以内に、市外へ転出したり、軽自動車等を廃車や譲渡、売却した場合は、30日以内に次のところに必ず申告してください。
名義を変えずに他人に譲ったり、ナンバープレートが付いたまま、動かない、乗らないという理由でそのままにしていたり、又は手続きしないで回収業者に売り渡すといつまでも課税されます。
【車両別手続き場所】
車種 |
手続き先 |
原動機付自転車(125CC以下のバイク) 小型特殊自動車 |
大牟田市役所 市民部税務課軽自動車税担当 TEL 0944-41-2471 |
軽自動車 |
(社)全国軽自動車協会連合会 福岡県事務所 久留米支所 TEL 0942-21-8893 |
2輪の小型自動車 (125CCを越えるバイク) |
【名義変更・廃車等】 九州運輸局 福岡運輸支局 久留米自動車検査登録事務所 TEL 050-5540-2081 【税申告】 (社)全国軽自動車協会連合会 福岡県事務所 久留米支所 TEL 0942-21-8893 |
(注)上記のほか、2輪の小型自動車、軽自動車の手続きは、大牟田自動車登録センターでもできます。ただし、有料となります。
大牟田自動車登録センター 大牟田市瓦町14番地(TEL 0944-57-4849)
(注)ナンバープレートを返した不用の動かないバイクなどの処分については、回収業者またはバイク販売店にご相談ください。
原動機付自転車(125CC以下のバイク)、小型特殊自動車(農耕作業用、特殊作業用)の手続きについて
【手続きに必要なもの】
購入 所有者、使用者及び届出者の印鑑、販売証明書(販売店でもらってください。)
転入(前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合) 所有者・使用者及び届出者の印鑑・廃車申告受付済書
転入(前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合) 所有者・使用者及び届出者の印鑑・ナンバープレート・車名並びに車台番号が確認できる
もの(標識交付証明書、自賠責保険証など)
名義変更(大牟田市のナンバープレートが付いている場合) 所有者・新使用者及び届出者の印鑑・譲渡証明書(車名、車台番号、旧所有者の住
所・氏名・押印があるもの)
名義変更(他市町村のナンバープレートが付いている場合) 新所有者・新使用者及び届出者の印鑑・譲渡証明書・ナンバープレート
車台変更(ナンバーはそのままでバイクを換えるとき) 所有者、使用者及び届出者の印鑑、販売証明書(販売店でもらってください。)
廃車 所有者及び届出者の印鑑、ナンバープレート
ナンバープレート再交付(紛失、破損など) 所有者の印鑑、手数料(弁償金)300円、ナンバープレート(破損の場合のみ)
※届出関係様式は、このホームページ下部に申請書ダウンロードを掲示しています。
その他
バイクが盗難にあったら・・・
まず、警察に届けをしてください。その後、廃車の手続きが必要です。
警察署で盗難証明書をもらって、その証明書と所有者及び届出者の印鑑を持参し、税務課11番の窓口にお越しください。廃車の手続きをします。
警察への届けだけでは廃車にはならず、軽自動車税がかかり続けますのでご注意ください。
廃車の手続き後にバイクが出てきたときは・・・
● ナンバープレートが付いていないとき
再度乗る場合は、ナンバープレートを再交付しますので、所有者、使用者及び届出者の印鑑を持参のうえ、税務課11番の窓口にお越しください。
再度乗ることがない場合は、手続きは必要ありません。
● ナンバープレートが付いているとき
廃車手続き済みのナンバープレートは、必ず税務課11番の窓口に返納してください。
再度乗る場合は、新しいナンバープレートを再交付しますので、所有者、使用者及び届出者の印鑑を持参のうえ、税務課11番の窓口にお越しくだ
さい。
廃車の手続きをする前にバイクが出てきたときは・・・
- ● ナンバープレートが付いていないとき
盗難されたナンバーの廃車の手続きをします。
再度乗る場合は、新しいナンバープレートを再交付します。
- ● ナンバープレートが付いているとき
再度乗る場合は、手続きは必要ありません。そのまま乗ることができます。
ナンバープレートを換えたい場合は再交付します。
再度乗ることがない場合は、廃車手続きをします。
車検用の納税証明書の発行について
車検のための軽自動車税納税証明書の発行は、税務課11番の窓口で行っています。
【発行に必要なもの】
窓口に来た人の本人確認ができる書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、健康保険証、年金手帳など)
※代理人の方が申請される場合、委任状は必要ありませんが、納税義務者の現住所、氏名、標識番号を申請書に正しく記入できることが必要です。
手数料・・・無料
軽自動車税(種別割)継続検査用納税証明申請書(PDF:78.2キロバイト) 
- 軽自動車税を口座振替にされている方で、5月31日から6月上旬に納税証明書が必要な方は、金融機関から市へ引き落としの報告が来るまでに
- 日数がかかりますので、証明書の申請の際に、軽自動車税の口座振替が確認できる「通帳」をお持ちください。
なお、車検が必要な車両をお持ちで口座振替で納税された方には、6月10日頃に納税証明書を送付します。
- 金融機関等で納付後すぐに証明書が必要な場合には、領収書をお持ちください。
車検の有効期限が6月中旬の場合は、5月中に車検を受けていただきますようお願いします。(前年度の納税証明書を使用できます。)
【届出関係様式】