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マイナンバーカードの記載事項に変更があった場合の手続き

最終更新日:

住所や氏名等が変わったら、マイナンバーカードの手続きも忘れずに!

   引っ越しや戸籍の届により、マイナンバーカードに記載された情報(住所や氏名など)に変更があった場合、変更後の情報をカードに記載する手続きが必要です。手続きされないと、本人確認書類として利用できないほか、カードが失効する場合もあります。カードの再申請は可能ですが、手数料が必要になりますので、忘れずにお手続きをお願いします。

【手続きが必要になるとき(例)】

 ・引っ越しをしたとき
 ・マンション名等が変更になったとき
 ・婚姻届等、戸籍の届出に伴い氏名等が変更になったとき
 ・旧氏の登録や変更等をしたとき
 ・外国人住民の方で、在留期間の延長をされたとき

引っ越しをした場合(マンション名等の変更を含む)

 引っ越しをした場合、引っ越しから14日以内に、住民異動届の提出が必要です。異動届の提出に合わせて、カードの手続きを行ってください。

1.転入(他の市区町村から大牟田市に引っ越し)された場合

  • 住民異動届(転入届)時に、カードをご持参ください。
  • 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい住所をカードに記載します。
  • 「署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、引っ越しに伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(下記4参照)。
  • 法令により手続き期限があります。期限までにお手続きがないと、カードが廃止になります。また、手続きまでの間は、現住所が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。
    【手続きの期限】
     ・前住所地に提出された転出届に記載した転出予定日から30日以内
     ・実際に大牟田市に転入された日から14日以内
     ・転入届を提出された日から90日以内

2.転居(市内で引っ越し)された場合

  • 住民異動届(転居届)時に、カードをご持参ください。
  • 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい住所をカードに記載します。
  • 署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、引っ越しに伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(下記4参照)(下記4参照)。
  • 手続きまでの間は、現住所が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。

3.転出(大牟田市から他の市区町村に引っ越し)された場合

  • 転出先の市区町村に住民異動届(転入届)を出す時に、カードをご持参ください。
  • 手続きの詳細については、転出先の市区町村にお尋ねください。

4.署名用電子証明書の暗証番号設定について

 代理人による手続きの場合は、次のア~エを全て持って、市民課窓口においでください。

  ア.委任状

※転入または転居された場合で、同一世帯の方または法定代理人が異動届と同時に提出される場合に限り、下記の委任状を
 ご利用いただけます。

             委任状(転入時等の署名用電子証明書)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

※法定代理人として手続きされる場合、法定代理人であることを証明する書類が必要な場合があります。
 ・親権者の場合
   本人の本籍地が大牟田市以外の場合のみ、本人の戸籍証明書をご持参ください。
 ・成年後見人の場合
   成年後見登録事項証明書(発行から3か月以内のもの)をご持参ください。
※異動届の代理人が同一世帯員または法定代理人でない場合や、異動届と同時の手続きでない場合などは、上記の委任状は使用できません。「照会書兼回答書兼委任状」が必要になりますので、市民課にご相談ください。

  イ.本人のマイナンバーカード
  ウ.本人の本人確認書類(マイナンバーカード以外のもの。健康保険証など)
  エ.代理人の本人確認書類(下記(ア)、(イ)のいずれか)
   (ア) 顔写真付きのもの 2点 (マイナンバーカード、運転免許証など)
   (イ) 顔写真付きのもの 1点+顔写真なしのもの 1点 (健康保険証、介護保険証など)の計2点


戸籍届をした場合 

 大牟田市に住民登録をされている方で、戸籍届(婚姻、離婚、養子縁組等)により氏名等の変更がある場合、市民課でカードの手続きが必要です。

1.戸籍届を大牟田市に提出される場合

  • 戸籍届提出時に、カードをご持参ください(戸籍届の内容によっては、後日の再来庁をお願いする場合がありますので、ご了承ください)。ただし、当直室に提出される場合は、提出日以降の平日(休日開庁時間を含む)に、市民課でのカード変更手続きが可能か事前にお問い合わせの上、カードを持って市民課窓口においでください。
  • 「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)がわかる場合は、新しい氏名等をカードに記載します。
  • 「署名用電子証明書暗証番号」(英字・数字で6~16桁)は、戸籍届出に伴い失効します。暗証番号の設定を希望される方で、窓口に来られていない方の分の手続きには、委任状などが必要です(上記「引っ越しをした場合」4参照)。市民課までご相談ください。
  • 手続きまでの間は、新氏名等が記載されていないので、本人確認書類や健康保険証として利用できず、「署名用電子証明書」の失効により確定申告等も利用できませんので、お早めにお手続きください。

2.戸籍届を大牟田市以外の市区町村に提出される場合

  • 届を受け付けた市区町村から大牟田市に連絡が来るまで、10日前後かかる場合があります。提出日以降の平日(休日開庁時間を含む)に、市民課でのカード変更手続きが可能か事前にお問い合わせの上、カードを持って市民課窓口までおいでください。
  • 新氏名等の記載、署名用電子証明書の委任状等については、上記1をご参照ください。

その他

 引っ越しや戸籍届出以外でも、カードに記載された情報(住所や氏名など)に変更があった場合、変更後の情報をカードに記載する手続きが必要です。

 ・旧氏の登録や変更等をしたとき
   登録等をされた後、なるべくお早めに手続きしてください。
 ・外国人住民の方で、在留期間の延長をされたとき
   延長前の在留期限までに手続きしてください。期限を過ぎるとカードは廃止になります。
   再発行は手数料が必要になりますので、ご注意ください。
 ・国外転出の場合
   記載欄(カード表面の青色の部分)に国外転出される旨を記載しますので、転出届提出時にカードもご持参ください。
   再入国後にカードの再申請をされると、新しいカードの交付時に古いカードを回収しますので、それまで大事に保管して
   おいてください(12桁のマイナンバーは変わりません)。
 ・記載欄に余白がない場合
   記載欄に、新しい住所や氏名等を記載する余白がない場合は、再申請が必要です。再申請後、新しいカードの交付時に古い
   カードを回収しますので、それまで大事に保管しておいてください(12桁のマイナンバーは変わりません)。








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