マイナンバーカードが、さらに便利になりました!
日本国内に戸籍がある人(戸籍の附票に記載されている人で、マイナンバーが付番されている人に限る)は、国外転出時に所定の手続きをすることで、お持ちのマイナンバーカードを国外でもお使いいただけます。
また、マイナンバーカードをお持ちでない場合は、国外から交付申請をすることもできます。
国外転出後もマイナンバーカードを使うためには
市民課へ転出届を提出される際に、「個人番号カード継続利用申請書 兼 電子証明書失効申請/新規発行申請書」を提出いただくことで、お持ちのマイナンバーカードを国外でも利用できるようになります。
なお、この手続きは、国外転出予定日の前日までに行う必要がありますので、ご注意ください。
【手続きに必要なもの】
<本人が来庁する場合>
(1)マイナンバーカード
(2)住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、マイナンバーカード交付時に設定したもの)
(3)署名用電子証明書の暗証番号(英大文字と数字の組合わせで6~16桁、15歳以上で設定を希望される場合のみ)
<代理人が来庁する場合>
ア.代理人が、本人と同一の世帯員または本人の法定代理人の場合
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、マイナンバーカード交付時に設定したもの)
(3)本人が15歳以上で署名用電子証明書の設定を希望される場合は、本人が署名または記名押印し、かつ暗証番号を記載した委任状
(4)代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きの公的本人確認書類)
イ.上記ア以外の代理人が来庁する場合
(1)本人のマイナンバーカード
(2)本人の住民基本台帳用暗証番号(数字4桁、マイナンバーカード交付時に設定したもの)
(3)本人が署名または記名押印した照会回答書兼委任状
※照会回答書兼委任状の用紙は、市民課に来庁または電話での依頼により、本人の自宅に郵送します(数日かかります)。
※本人が15歳以上で署名用電子証明書の設定を希望される場合、照会回答書兼委任状に暗証番号を記載してください。
(4)代理人の本人確認書類 1点(マイナンバーカード、運転免許証など、顔写真付きの公的本人確認書類)
国外からマイナンバーカードの交付申請・受け取りをするには
地方公共団体情報システム機構のホームページから所定の様式をダウンロードし、附票管理市町村(本籍地)を通じて交付申請を行うことができます。また、できあがったカードは、事前のお届けにより、附票管理市町村だけでなく、在外公館や一時帰国先での受け取りも可能です。
【申請に必要なもの】
(1)個人番号カード交付申請書 兼 電子証明発行/更新申請書(国外様式1)
※再交付申請の場合は、個人番号カード再交付申請書 兼 電子証明発行/更新申請書(国外様式8)
(2)個人番号カード・電子証明書 暗証番号設定依頼書(国外様式2)
(3)顔写真(3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内に撮影した、正面・無帽・無背景のもの。(1)に貼付)
上記(1)、(2)は、いずれも、下記のサイトからダウンロードしてください。
【申請書の提出】
交付申請書及び暗証番号設定依頼書は、「持参」または「郵送」によって、下記のいずれかへ提出してください。
・在外公館
・附票管理市町村以外の市町村(一時帰国先など)
・附票管理市町村
【カードの受け取り】
・カードの交付準備ができたら、交付申請書に記載した「引渡し場所」から、受け取りを案内する連絡(原則はメール)があります。
・本人確認書類を持って、引渡し場所へ、本人が来てください。
・受け取りは、本人に限ります。本人が15歳未満の場合は、法定代理人も同行してください。
・本人確認書類は、引渡し場所にご確認ください。
大牟田市で受け取る場合は、以下の2点(いずれも、有効期限内のものに限ります)をお持ちください。
(1)パスポート
(2)本人の氏名と生年月日が記載された公的本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)
申請・受け取りについて、詳しくは、下記のサイトをご覧ください。
国外転出者のマイナンバーカードに関するその他の手続き
戸籍の届出による氏名の変更や、マイナンバーカード・電子証明書の有効期限満了による手続きなど、国外在住の方のマイナンバーカードに関するお手続きについては、地方公共団体情報システム機構の下記のサイトをご確認ください。
委任状(国外継続利用)(
PDF:59.4キロバイト)