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お墓の改葬について

最終更新日:

改葬

 改葬とは、お墓や納骨堂に納骨されている遺骨を、別のお墓や納骨堂に移すことをいいます。改葬を行うには、現在遺骨を納めているお墓や納骨堂がある市町村長の許可が必要で、勝手に移すことはできません。

 

 墓地、埋葬等に関する法律に基づき、大牟田市にあるお墓や納骨堂から遺骨を移す場合は、大牟田市役所市民課で発行した改葬許可申請書兼許可証が必要となります。(墓地、埋葬等に関する法律第5条)

注)・大牟田市内で改葬を行う場合も許可が必要です。

  ・大牟田市以外のお墓や納骨堂に納骨されている場合は、その市町村に改葬許可申請をしてください。

  ・火葬後、自宅に保管している遺骨をお墓や納骨堂に納める場合は、大牟田市葬斎場で発行される火葬済許可証が必要です。

      市役所での申請は必要ありません。

 

大牟田市での改葬方法

(大牟田市内に納めている遺骨を移す場合(大牟田市内間、大牟田市から市外への移動))

1 市民課で改葬許可申請書兼許可証をお渡ししています。

  または、改葬許可申請書兼許可証をこちらからダウンロードしてください。

 

2 記入例を参考にして、申請書に記入します。

(1)移す遺骨について、記入します。

(移す遺骨の数が申請書に入りきらない場合は、複数枚作成してください。)

  ・死亡者の本籍、住所、氏名

  ・性別

  ・死亡年月日

  ・埋葬または火葬日時

  ・埋葬場所

  ・改葬理由

  ・改葬場所

  ・申請者との続柄

本籍、住所が不明な場合は、「不詳」で構いません

(2)申請者の住所、氏名、墓地使用者との関係を記入します。

(3)墓地使用者(墓地や納骨堂と契約をしている人、またはその遺族)の証明(住所・署名・押印)を受けてください。

(4)遺骨を納めているお墓・納骨堂の管理者の証明(住所・署名・押印)を受けます。

  大牟田市以外が管理している墓地等については、各墓地管理者へ確認してください。 

 

  大牟田市が管理している墓地は、下表のようになっています。

墓地名

管理している担当課

上内チヤノキ墓地

公共施設マネジメント推進課

0944-41-2557

三池辻の山墓地

三池辻の南墓地

三池ヤブサメ墓地

一浦墓地

米生墓地(通称:権現堂)

藤田墓地

宮浦公園墓地

都市計画・公園課

0944-41-2782

若宮墓地(納骨堂も含む)

片平墓地

櫟野公園墓地

3 上記2(1)~(4)の記載された改葬許可申請書兼許可証を市民課に提出します。

注)郵送で申請することもできます。

  郵送で申請する場合は以下の物を同封してください。

・返信用封筒(申請者の住所・氏名を記載し、返信用切手を貼付してください。)

・申請者の本人確認書類のコピー(運転免許証等)

4 市民課で発行した改葬許可申請書兼許可証によって、お骨を新たなお墓や納骨堂に移します。

 

 

分骨

 納骨している遺骨(1体分)の一部を他のお墓や納骨堂に移すことを分骨といいます。

 分骨については、市町村からの許可は必要ありません。

 納骨している墓地や納骨堂の管理者から証明書を発行してもらい、直接分骨先の墓地等で手続きを行ってください。

 大牟田市葬斎場での火葬後に分骨を希望する場合は、火葬後に大牟田市葬斎場へご相談ください。

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