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平成31年度から実施される個人市県民税の税制改正について

最終更新日:

平成31年度から実施される個人市県民税の税制改正の内容は次のとおりです。

 

1.配偶者控除額の見直し  

配偶者控除額が改正されたほか、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。(改正前:納税義務者の合計所得金額の制限なし)

 

改正前(平成30年度以前)

 区     分

 納税者の合計所得金額

 市県民税控除額

 控除対象配偶者  制限なし  33万円
 老人控除対象配偶者(70歳以上)  制限なし  38万円

 

 

改正後(平成31年度以降)

 控除対象配偶者 

 納税者の合計所得金額

 市県民税の控除額

 900万円以下  33万円
 900万円超~950万円以下  22万円
 950万円超~1,000万円以下  11万円
 1,000万円超 控除の適用なし 

 

老人控除対象配偶者(70歳以上) 

 納税者の合計所得金額

 市県民税の控除額

 900万円以下  38万円
 900万円超~950万円以下  26万円
 950万円超~1,000万円以下  13万円
 1,000万円超 控除の適用なし 

 

 注意1: 納税者の合計所得金額が1,000万円を超え、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除は適用されませんが、

「同一生計配偶者」として税法上の扶養人員に含まれ、配偶者が障がい者のときは障がい者控除は適用されます。

 注意2: 配偶者控除が適用される配偶者であっても、所得金額や各種控除額に応じて、配偶者自身にも個人市県民税が適用される場合があります。

 

 

2.配偶者特別控除額の見直し

  配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満から123万円以下に引き上げられ、それに合わせて控除額も変更になりました。また、納税義務者の 合計所得金額が900万円を超えると控除額が減少し、1,000万円を超える場合には従来どおり適用されません。

改正前(平成30年度以前)

 配偶者の

合計所得金額

 【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額1,000万円以下

 【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額1,000万円超

 38万円以下

 0円

 控除適用なし

 38万円超~45万円未満

 33万円

 控除適用なし

 45万円超~50万円未満

 31万円

 控除適用なし

 50万円超~55万円未満

 26万円

 控除適用なし

 55万円超~60万円未満

 21万円

 控除適用なし

 60万円超~65万円未満

 16万円

 控除適用なし

 65万円超~70万円未満

 11万円

 控除適用なし

 70万円超~75万円未満

 6万円

 控除適用なし

 75万円超~76万円未満

 3万円

 控除適用なし

 76万円超

 0円

 控除適用なし

 

 

 

 

改正後(平成31年度以降)

 配偶者の合計所得金額

 【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額

900万円以下

 【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額

900万円超950万円以下

 【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額

950万円超1,000万円以下

【市県民税控除額】

納税者の合計所得金額

1,000万円超 

 38万円以下

 0円

 0円

 0円

 控除適用なし

 38万円超~90万円以下

 33万円

 22万円

 11万円

 控除適用なし

  90万円超~95万円以下

 31万円

 21万円

 11万円

 控除適用なし

  95万円超~100万円以下

 26万円

18万円 

 9万円

 控除適用なし

  100万円超~105万円以下

 21万円

 14万円

 7万円

 控除適用なし

  105万円超~110万円以下

 16万円

 11万円

 6万円

 控除適用なし

  110万円超~115万円以下

 11万円

 8万円

 4万円

 控除適用なし

  115万円超~120万円以下

 6万円

 4万円

 2万円

 控除適用なし

  120万円超~123万円以下

 3万円

 2万円

 1万円

 控除適用なし

  123万円超

 0円

 0円

 0円

 控除適用なし

 

注意3: 夫と妻の両方が配偶者特別控除を受け付けることはできず、どちらか一方のみの適用となります。  

注意4: 配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の対象となります。

 

 

 

参考: 国税庁ホームページ   配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

 

3.調整控除(税額控除)の見直し

配偶者控除額と配偶者特別控除額が改正されたことに伴い、調整控除(所得税と個人市県民税の人的控除差による税額控除)が見直し行われました。

改正前(平成30年度以前)

 

所得税と個人市県民税の人的控除の差額

所得控除 所得税 市県民税 差額
障がい者
控 除
その他 27万円 26万円 1万円
特 別 40万円 30万円 10万円
同居特別 75万円 53万円 22万円
寡婦控除 一 般 27万円 26万円 1万円
特 別 35万円 30万円 5万円
寡 夫 控 除 27万円 26万円 1万円
勤労学生控除 27万円 26万円 1万円
配偶者
控 除
一 般 38万円 33万円 5万円
老 人 48万円 38万円 10万円
配偶者
特別控除
配偶者の合計所得金額
38万円超40万円未満
38万円 33万円 5万円
配偶者の合計所得金額
40万円以上45万円未満
36万円 33万円 3万円
扶養控除 一 般 38万円 33万円 5万円
特 定 63万円 45万円 18万円
老 人 48万円 38万円 10万円
同居老親 58万円 45万円 13万円
基 礎 控 除 38万円 33万円 5万円

 

改正後(平成31年度以降)

所得税と個人市県民税の人的控除の差額  

 

所得控除 >

所得税

市県民税

差額

障がい者控除

普通障害者

27万円

26万円

1万円

特別障害者

40万円

30万円

10万円

同居特別障害者

75万円

53万円

22万円

寡婦控除

一般

27万円

26万円

1万円

特例加算

35万円

30万円

5万円

寡夫控除

27万円

26万円

1万円

勤労学生控除

27万円

26万円

1万円

配偶者控除

一般

納税者の合計所得

900 万以下

38万円

33万円

5万円

900 万超 950 万以下

26万円

22万円

4万円

950 万超 1,000 万以下

13万円

11万円

2万円

老人

納税者の合計所得

900 万以下

48万円

38万円

10万円

900 万超 950 万以下

32万円

26万円

6万円

950 万超 1,000 万以下

16万円

13万円

3万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得

38 万円超
40 万円未満

納税者の合計所得

900 万以下

38万円

33万円

5万円

900 万超 950 万以下

26万円

22万円

4万円

950 万超 1,000 万以下

13万円

11万円

2万円

40 万円超
45 万円未満

納税者の合計所得

900 万以下

--------

--------

3万円 (注意5)

900 万超 950 万以下

--------

--------

2万円 (注意5)

950 万超 1,000 万以下

--------

--------

1万円 (注意5)

扶養控除

一般

38万円

33万円

5万円

特定扶養

63万円

45万円

18万円

老人扶養

48万円

38万円

10万円

同居老親等

58万円

45万円

13万円

基礎控除

38万円

33万円

5万円

注意5:地方税法の規定によるもので、実際の控除の差とは異なります。

 

 

 

 

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