大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

最終更新日:


空き家の譲渡所得に係る特別控除

 空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円まで控除することができます。

 ※令和6年1月1日以降の譲渡の場合、相続人が3名以上だと特別控除額の上限額が2,000万円になります。

 特例措置の詳細は、以下の国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧ください。

空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の延長・拡充ついて

 この特例措置は、平成31年度(令和元年度)税制改正要望の結果、特例の対象となる相続した家屋について、被相続人が相続の開始の直前において当該家屋に居住していたことが必要でしたが、老人ホーム等に入居していた場合(一定の要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。

 さらに、令和5年度税制改正要望の結果、2023年(令和5年)年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が2027年(令和9年)12月31日までに延長されることとなりました。 

 また、特例の対象となる譲渡についても、これまでは当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合が対象でしたが、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることとなりました。この拡充については、令和6年1月1日以降の譲渡が対象です。

特例を受けるための要件

 ・特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。

 1.相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2027年12月31日までに譲渡すること。

 2.相続の開始の直前において被相続人が住んでいた家屋であること。(2019年4月1日以後の譲渡に関しては、一定の要件を満たせば、 老人ホーム等に入居していた場合も対象となります。)

 3.相続の開始の直前において被相続人以外に住んでいた者がいなかった家屋であること。
 4.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。

 5.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
 6.相続発生日は平成25年1月2日以降であること。

  ・特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
 1.譲渡価額が1億円以下であること。

 2.家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において現行の耐震基準に適合する家屋であること。

被相続人居住用家屋等確認書

 大牟田市内に相続した家屋がある場合について、この特例を受けるためには、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。

 本市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、以下の申請書に必要書類を添付の上、下記の受付窓口に提出してください。(郵送も可)

 なお、大牟田市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」は、当該家屋が空家であったことを確認するための書類であり、特別控除が適用されることを確約するものではありません。(確定申告の際、この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては、住所地を管轄する税務署の判断事項になりますので、ご自身でご確認をお願いします。)


令和6年1月1日以降に譲渡した場合



 

令和5年12月31日以前の譲渡の場合



受付窓口

  〒836-8666

  福岡県大牟田市有明町2丁目3番地

  大牟田市 都市整備部 建築住宅課(市企業局庁舎4階)

  電話 0944-41-2787

・申請書の提出から確認書の交付まで、1週間から10日程度かかります。ただし、添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や追加提出が必要になりますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署での手続き等も考慮し、余裕をもって申請してください。

  • ・郵送の場合は、所要の切手を貼った返信用封筒を同封してください。
  • ・添付書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。
  • ・複数の相続人が特例を受ける場合は、それぞれの相続人が申請書を提出していただく必要があります。その場合、原則として添付書類の省略はできません。

    このページに関する
    お問い合わせは
    (ID:12559)

    重要なお知らせ

    カウントダウン

    注目情報

    トピックス

    ページの先頭へ