平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が始まりました
国民年金第1号被保険者が出産したときに、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が始まりました。
産前産後免除期間として保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定月または出産月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(双子等)の場合は、出産予定月または出産月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産(死産、流産、早産、人工中絶を含む)をいいます。
対象となる人
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の人
国民年金第1号被保険者の説明についてはこちら
届出時期
出産予定日の6か月前から
届出先
大牟田市役所 保険年金課 国民年金担当
持ってくるもの
年金手帳、印鑑(認め印)、本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)、母子健康手帳
代理人が届け出るときは委任状が必要です。
【関連リンク】
日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)
(外部リンク)