要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律123号、以下「耐震改修促進法」という。)第9条の規定に基づき、大牟田市が所管する要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物とは
平成25年11月の耐震改修促進法の改正により、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要で、かつ耐震化の進んでいない建築物(防災拠点建築物)のうち、昭和56年以前いわゆる旧耐震基準で建築されたものの所有者は、耐震診断を行い、その結果を県が指定する期限までに所管行政庁に報告するすることが義務付けられました。
大牟田市耐震改修促進計画及び福岡県耐震改修促進計画に位置付けられた大牟田市内の防災拠点建築物は以下の通りです。
建築物名称 | 建築物の用途 | 災害時の用途 |
大牟田市庁舎本館 | 庁舎 | 災害拠点施設 |
大牟田市庁舎新館 | 庁舎 | 災害拠点施設 |
勝立地区公民館 | 公民館 | 避難所 |
耐震診断結果
耐震診断結果は、構造耐力上主要な部分について、震度6から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示すもので、評価の結果は以下の3段階(原本では、ローマ数字で表記)の安全性に区分されます。
1 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
2 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
3 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。
いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
なお、今後、対象建築物の耐震改修工事等の進捗により、随時内容を更新します。