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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続について

最終更新日:
  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少して国民年金保険料を納めることが困難な場合、保険料の免除や納付猶予を申請できる制度があります。学生の人は、こちらに記載している学生納付特例の臨時特例を申請できます。
 

全額免除・一部免除・納付猶予の臨時特例

 

対象となる人

 国民年金第1号被保険者で、以下の(1)と(2)の両方に当てはまる人です。

 

(1)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなどにより、収入が減少したこと

(2)上記(1)により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が保険料の免除等の基準相当になることが見込まれること

     ただし、令和4年度分については令和3年1月以降の所得の状況が対象です

 

〇この臨時特例による対象期間・所得見込額の適用月期間は、以下のとおりです。

申請年度

対象期間

 所得見込額の適用月期間

令和3年度

令和3年7月分~令和4年6月分

 令和2年2月~令和4年7月

令和4年度

令和4年7月分~令和5年6月分

 令和3年1月~令和5年7月

【上表の対象期間は令和5年8月に免除等を申請した場合】

※申請時点から遡って2年1ヶ月分まで免除等が申請可能です。

※所得見込額は、上の所得見込額の適用月期間内の任意の1月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。

※年度をまたいで申請するときは、それぞれの年度分の申請が必要です。

※全額免除と一部免除では、本人と配偶者と世帯主の所得が審査されます。納付猶予では、本人と配偶者の所得が審査されます。そのため、審査対象者が、上記(1)(2)に当てはまるときは、臨時特例により保険料の免除等に該当する場合があります。
 

留意事項

・免除等が承認された期間は、10年以内であれば追納ができます。追納をしない限り将来の年金額が少なくなります。

・一部免除が承認されたときは、免除されなかった分の保険料の納付が必要です。

・「所得の申立書」に記入した内容を確認できる書類は、日本年金機構から提出を求められる場合があるため、2年間保管してください。

 

 

申請方法

<必要書類> 

(1)「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」

 ※「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、『臨時特例』と記入してください。

(2)「所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料免除・納付猶予申請用)」

(3)年金手帳または基礎年金番号通知書

(4)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が手続きするときは不要

 

代理人が手続きするときは、上記に加えて

(5)委任状

(6)代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)


 

 各書類のデータや記入方法の詳細は、下記のリンク(日本年金機構のホームページ)よりご参照ください。

 【関連リンク】

日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

委任状(日本年金機構様式)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

<提出先>

 市役所保険年金課 国民年金担当

 または、大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)

 

学生納付特例の臨時特例

 

対象となる人

 国民年金第1号被保険者の学生で、以下の(1)と(2)の両方に当てはまる人です。

 

(1)令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む)が失われるなどにより、収入が減少したこと

(2)上記(1)により、令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得が保険料の免除等の基準相当になることが見込まれること

       ただし、令和4年度分については令和3年1月以降の所得の状況が対象です

〇この臨時特例による対象期間・ 所得見込額の適用月期間は、以下のとおりです。

 申請年度

 対象期間

     所得見込額の適用月期間

 令和3年度

令和3年7月分~令和4年3月分

    令和2年2月~令和4年4月

 令和4年度

令和4年4月分~令和5年3月分

    令和3年1月~令和5年4月

【上表の対象期間は令和5年8月に学生納付特例を申請した場合】

※申請時点から遡って2年1ヶ月分まで学生納付特例が申請可能です。

※所得見込額は、上の所得見込額の適用月期間内の任意の1月における所得額を12か月分に換算し、見込みの経費等を控除して算出します。

※年度をまたいで申請するときは、それぞれの年度分の申請が必要です。

※学生納付特例では、本人の所得のみ審査されます。
 

留意事項

・学生納付特例が承認された期間は、10年以内であれば追納ができます。追納をしない限り将来の年金額が少なくなります。

・「所得の申立書」に記入した内容を確認できる書類は、日本年金機構から提出を求められる場合があるため、2年間保管してください。

 

 

申請方法

<必要書類> 

(1)「国民年金保険料学生納付特例申請書」

 ※「12.特例認定区分」欄の「3.その他」に〇をし、『臨時特例』と記入してください。

(2)「所得の申立書(臨時特例用)(国民年金保険料学生納付特例申請用)」

(3)在学期間がわかる学生証のコピー(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面のコピーを含みます)、または在学証明書(原本)

(4)年金手帳または基礎年金番号通知書

(5)本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が手続きするときは不要

 

代理人が手続きするときは、上記に加えて

(6)委任状

(7)代理人の本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

 各書類のデータや記入方法の詳細は、下記のリンク(日本年金機構のホームページ)よりご参照ください。

 【関連リンク】

日本年金機構(新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

委任状(日本年金機構様式)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 


 

<提出先>

 市役所保険年金課 国民年金担当

 または、大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)

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(ID:14081)

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