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災害被害による国民年金保険料の免除等について

最終更新日:
 震災、風水害、火災等の災害により住宅等の財産に一定の損害を受けた場合、国民年金保険料の免除等を申請することができます。

対象者

国民年金第1号被保険者で以下の条件に当てはまる人。


本人、配偶者、世帯主、その他の世帯員が所有している財産(住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械等)について被害を受け、その損害が最も大きい財産に係る被害金額が、その価格のおおむね2分の1以上(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く)であること。

 

 

免除対象期間

災害が発生した月の前月から翌々年の6月までです。(申請時点から遡って2年1ヶ月分まで免除等が申請可能です。)

※7月~翌年6月を一年度分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要

 

注意:学生の人が申請する学生納付特例の免除対象期間は下記のとおり

災害が発生した月の前月から翌々年の3月までです。(申請時点から遡って2年1ヶ月分まで免除等が申請可能です。)

※4月~翌年3月を一年度分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要

 

 

留意事項

免除等が承認された期間は、10年以内であれば追納ができます。追納をしない限り将来の年金額が少なくなります。

 

 

申請方法

〈必要書類〉

(1)「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」または「国民年金保険料学生納付特例申請書」(学生の人)

(2)「国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届」

(3)り災証明書・被災証明書の写し

(4)保険金・損害賠償金等が確認できる証明書の写し(保険給付等がある場合のみ)

(5)年金手帳または基礎年金番号通知書

(6)本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)※代理人が手続きするときは不要

(7)在学期間がわかる学生証の写しまたは在学証明書(学生の人)

代理人が手続きするときは、上記に加えて

(9)委任状

(10)代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

各書類のデータは、下記のリンクをご参照ください。

【関連リンク】

日本年金機構(国民年金関係届書・申請書一覧) 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

 委任状(日本年金機構様式) (PDF:251.4キロバイト)   別ウインドウで開きます

 


〈提出先〉

市役所保険年金課 国民年金担当

または、大牟田年金事務所(〒836-8501 大牟田市大正町6丁目2番地10)


 

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