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【先端設備等導入計画】中小企業の設備投資を支援します!

最終更新日:2021年7月1日

 

中小企業の設備投資を支援します!

  

~「中小企業等経営強化法」に基づく先端設備導入計画~

1.制度の目的 
 経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。

 2021年6月16日より、本計画の根拠法が生産性向上特別措置法から中小企業等経営強化法に移管されました。この法改正に伴い、固定資産税の減免措置について、適用期限を2年間延長し、2023年3月31日までとしました。

生産性向上特別措置法による支援(中小企業庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

2.制度の概要

  先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、生産性向上特別措置法において定められているものです。この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)

 

3.大牟田市の取り組み

(1)大牟田市では、「中小企業等経営強化法」に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月11日に国の同意を得ました。

(2)本市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき新規取得した機械装置等の設備については、固定資産税を3年間ゼロにします。

(3)先端設備等導入計画について、平成30年7月20日から産業振興課で申請受付を開始しています。
 

4.大牟田市の導入促進基本計画

5.対象となる(認定を受けられる)中小企業者

中小企業等経営強化法第2条1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は出資の総額 

 

常時使用する従業員の数

製造業その他(※1)

3億円以下

 

300人以下

 

卸売業

 

1億円以下

 

100人以下

 

小売業

 

5千万円以下

 

50人以下

 

サービス業

 

5千万円以下

 

100人以下

 

ゴム製品製造業(※2)

 

3億円以下

 

900人以下

 

ソフトウェア業又は情報処理サービス業

3億円以下

 

300人以下

 

旅館業

5千万円以下

 

200人以下

 

(※1)「製造業その他」は上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当
(※2)「ゴム製品製造業」は自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

 また、中小企業者に該当する法人形態等として、「個人事業主」「組合等」についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。なお、中小企業等経営強化法第2項1項に基づき、中小企業者に該当しない法人形態等として、「一般社団法人」「一般財団法人」「医療法人」「歯科法人」「社会福祉法人」「NPO法人」「農業協同組合」「農事組合法人」「森林組合」「漁業組合」などは認定対象とはなりません。

 

6.先端設備等導入計画の主な要件 
中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、本市の導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

先端設備等導入計画の主な要件

要件

内容

計画期間

 

計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること

 

労働生産性の目標

 

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※1

 

○労働生産性の算定式

 (営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

 

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア 

※2020年4月30日より下記設備の適用拡大

事業用家屋、構築物【塀、看板(広告塔)、受変電設備】

(※1)「労働生産性が年平均3%以上向上する」見込みについて、認定経営革新等支援機関が交付する確認書を必ず添付する必要があります。

 ・認定経営革新等支援機関(中小企業庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

7.先端設備等導入計画認定の流れ

 

1
なお、先端設備等の導入に際し、以下の項目のいずれかに該当する計画は認定の対象とはなりません。

・人員削減を目的とした取組み等を主体とする計画

・公序良俗に反する取組みや、反社会的勢力との関係が認められる者の計画

・大牟田市税を滞納している者の計画


8.申請時に必要な書類

(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:32.6キロバイト) 別ウインドウで開きます    

    記載例_先端設備等導入計画に係る認定申請書(PDF:301.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:25.8キロバイト) 別ウインドウで開きます

(3) 誓約書(ワード:13キロバイト) 別ウインドウで開きます

(4) 役員等名簿および照会承諾書(ワード:37キロバイト) 別ウインドウで開きます

(5)滞納のない証明書

※「滞納のない証明書」の発行(1通300円)は、大牟田市役所税務課(市庁舎2階)の窓口で行っています。

   税証明交付・公簿閲覧申請書(PDF:98.4キロバイト) 別ウインドウで開きますに必要事項を記入のうえ、税務課に提出ください。

(6) 先端設備等導入計画 申請担当者連絡票(ワード:14.5キロバイト) 

 

 ※固定資産税の特例を利用するためには、(1)~(6)の書類と合わせて次の(7),(8)の書類が必要となります。

(7) 工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し(※見本)(PDF:81.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 【工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書について】

・中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書と共通の証明書となります。詳しくは以下のページをご覧ください。

工業会等による証明書について(中小企業庁HP)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 なお、先端設備等導入計画の申請・認定前までに、工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から賦課期日(1月1日)までに、(7)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写しと、(8)先端設備等に係る誓約書を追加提出することで、固定資産税の特例を受けることが可能となります。

(8) 先端設備等に係る誓約書(ワード:23.7キロバイト) 別ウインドウで開きます

   ※(7)工業会等の証明書の写しを申請時に提出する場合は、(8)先端設備等に係る誓約書の提出は不要です。

 

※事業用家屋も含めて申請する場合には、(1)~(8)の書類と合わせて次の(9),(10),(11)の書類が必要となります。

(9)建築確認済証

(10)建物の見取り図

(11)先端設備の購入契約書

 

《リース契約の取り扱いについて》

リース契約の場合、ファイナンスリース取引については対象になり、オペレーティングリース取引については対象外となります。ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は、上記(1)~(6)または(1)~(8)の書類に追加して次の(9),(10)の書類を提出してください。

(9)リース契約見積書の写し

(10)リース事業協会が確認した固定資産税軽減減額計算書の写し

 

9.計画内容の変更に必要な書類

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更(設備の変更や追加取得など労働生産性に影響を及ぼす変更等)する場合は、変更認定を受けることが必要となります。なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた計画の趣旨が変わらないような軽微な変更の場合は、手続きは不要です。

 

 <変更時に必要な書類>

(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:21キロバイト) 別ウインドウで開きます

     認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正する形で作成してください。

   変更・追加部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。

(2) 先端設備等導入計画に関する確認書(ワード:25.8キロバイト) 別ウインドウで開きます 

(3) 先端設備等導入計画の変更認定申請に係る添付資料(ワード:19.2キロバイト) 別ウインドウで開きます

(4)旧認定書及び旧先端設備等導入計画の写し

    変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載してください。

(5)工業会等による先端設備等に係る生産性向上要件証明書の写し(固定資産税の特例を受ける場合のみ必要)

(6) 変更後の先端設備等に係る誓約書(ワード:19.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

※(5)工業会等の証明書の写しを申請時に提出する場合は、(6)先端設備等に係る誓約書の提出は不要です。

 

 10.支援措置について

先端設備等導入計画の認定を受けた者のうち、以下の要件を満たす場合は固定資産の特例を受けることができます。

(1)固定資産税の特例について

要件

内容

対象者

 

・資本金額1億円以下の法人であること

・従業員数1,000人以下の個人事業主等であること

(大企業の子会社を除く)

対象設備

 

・生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備

 【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】

○機械装置(160万円以上/10年以内)

○測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)

○器具備品(30万円以上/6年以内)

○建物附属設備(60万円以上/14年以内)

〇構築物(120万円以上/14年以内)

※事業用家屋については、取得価格合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの

その他の要件

・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

・中古資産でないこと

2

(2)金融支援

認定事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

 

  11.制度に関する概要、Q&A
 先端設備等導入計画について(概要)(PDF:2.06メガバイト) 別ウインドウで開きます
 先端設備等導入計画に関するQ&A(PDF:132.4キロバイト) 別ウインドウで開きます

 固定資産税特例に関するQ&A(PDF:80.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

 

 12.その他

 先端設備等導入計画策定の手引き(R3.6月更新)(PDF:3.34メガバイト) 別ウインドウで開きます


 13.書類の提出先

(1)受付場所  : 大牟田市役所 産業振興課(市庁舎3階)

(2)受付時間  : 平日の8時30分~17時15分

(3)受付開始日 : 平成30年7月20日(金)~

※注意事項

 申請受理から認定まで概ね3~4週間程度掛かります。

 あらかじめご了承ください。

 

このページに関する
お問い合わせは

産業経済部 産業振興課
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎3階)
電話:0944-41-2724
ファックス:0944-41-2751
お問い合わせメールフォーム 別ウインドウで開きます
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