大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

退職所得にかかる個人市県民税について

最終更新日:
 

退職所得に係る市県民税のあらまし

 退職所得に対する個人市県民税については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等を支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。退職所得に係る個人市県税を納める市町村とは、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。
 

退職所得に係る市県民税の計算方法について

 

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等について

1 勤続年数5年以下の役員等(注1)に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額(注2) (1,000円未満の端数切捨て)
  市県民税の額=退職所得の金額×10パーセント(注3) (100円未満の端数切捨て)
 
2 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
   退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額)×1/2  (1,000円未満の端数切捨て)
     市県民税の額=退職所得の金額×10パーセント (100円未満の端数切捨て)
 
 (注1)役員等
    ・法人税法上の役員(取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事、清算人等)
    ・国会議員及び地方議会議員
    ・国家公務員及び地方公務員
 
 (注2)退職所得控除額
    ・勤続年数20年以下 : 40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは80万円)
    ・勤続年数20年超  : 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
    ※1年未満の端数は切り上げます。(例)6月勤務の場合は1年、2年7月勤務の場合は3年
    ※在職中に障がい者に該当することになったことにより退職した場合は、上記で求めた金額に100万円を加算した金額となります。
 
 (注3)市県民税の額10パーセントの内訳は、市民税6パーセント・県民税4パーセントです。
 

 

令和4年1月1日からの退職所得課税の見直し

 役員等以外の方で、勤続年数5年以下の方が令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく、全額を課税の対象とすることとされました。 

 

 令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について

1 勤続年数5年以下の役員等(注1)に対して支払われる退職手当等の場合
  退職所得の金額=退職手当等の金額ー退職所得控除額(注2)  (1,000円未満の端数切捨て)
  市県民税の額=退職所得の金額×10パーセント(注3) (100円未満の端数切捨て)
 
2 勤続年数5年以下であって、役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
     短期退職所得の表

 

3 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合

  退職所得の金額=(退職手当等の金額ー退職所得控除額) ×1/2 (1,000円未満の端数切捨て)
  市県民税の額=退職所得の金額×10パーセント (100円未満の端数切捨て)
 
※(注1)~(注3)の用語の説明は、令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等を参照してください。
 
 
 
 
 

 

退職所得に対する個人市県民税の税額計算の具体例

 【勤続年数】 24年3月の場合

   【退職手当】 14,223,632円
 
 【退職所得控除額】
  8,000,000円+700,000円×(25年-20年)=11,500,000円
 
  【退職所得】
  (14,223,632円-11,500,000円)×1/2 =1,361,816円 … 1,361,000円(1,000円未満 端数切捨て)
 
  【市民税額】
  1,361,000×6パーセント=81,660円  … 81,600円(100円未満 端数切捨て)
 
  【県民税額】
  1,361,000×4パーセント=54,440円  … 54,400円(100円未満 端数切捨て)
 
  【退職所得に対する個人市県民税特別徴収税額】
  81,600円+54,400円=136,000円
 

納入方法


 退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに「市民税・県民税特別徴収納入書」により納入してください。
    納入書には
     1)表面の「退職所得分」の欄に特別徴収税(納入)額
     2)裏面の「納入申告書」に内訳、退職者等の必要事項  を記載してください。
 
 市民税・県民税特別徴収納入書をお持ちでない場合は、お送りしますので大牟田市役所税務課市民税担当へご連絡ください。

 なお、平成28年1月より「市民税・県民税特別徴収納入書」裏面の「納入申告書」の様式が変更され、「法人番号又は個人番号」を記載する欄が追加されております。特別徴収義務者の法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号)又は個人番号(同条第5項に規定する個人番号)を記載してください。

 ただし、個人事業者で退職手当等を支払う際は「個人番号」を記入することになりますが、金融機関において個人番号を取り扱うことの問題が生じますので、表面の「退職所得分」の欄に納入額のみ記載し納入された後、別途、大牟田市役所税務課市民税担当へ下記の「市県民税 納入申告書」を提出してください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:15757)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ