野外焼却は、法律で禁止されています。
野外焼却(野焼き)禁止の概要
廃棄物(ごみ)を野外で燃やす行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律で、原則禁止されています。
ただし、
1 廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として
政令で定めるものは除外されます。
これに違反しますと、5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金又はこれの併科に処せられます。
ごみ焼却炉の構造基準
使用が認められているごみ焼却炉は、以下の基準を満たすものです。
〇 ごみを燃焼室で800度以上の状態で燃やすことができるもの
〇 外気と遮断された状態で、ごみを燃焼室に投入できること
〇 燃焼室の温度を測定できる温度計があること
〇 高温で焼却できるようにバーナー等があること
〇 焼却に必要な量の空気の通風が可能であること
※ ブロック積み・ドラム缶・一斗缶、家庭用焼却炉のほとんどは、この基準を満たしておらず、野外焼却とみなされますので使用しないでください。
野外焼却はなぜダメなのか
野外焼却は廃棄物の不適正処理であり、焼却温度が低いため燃やす物によってはダイオキシンなどの有害物質が発生し、
人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。また、火災を引き起こす危険性も考えられます。
政令で定めるものとは
(1) 国又は地方公共団体が、その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例)河川管理者による河川管理を行うために伐採した草木等の焼却
(2) 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例)災害時における木くず等の焼却、道路管理のために剪定した枝条等の焼却
(3) 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例)どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松やしめ縄の焼却
(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例) 農業者が農地管理又は害虫駆除のために行う稲わらや農作物残さ又はあぜ道や用排水路等を除草した刈り草等の焼却、
林業者が行う伐採した枝の焼却、漁業者が行う漁網に付着した海産物や流木等の焼却などが該当します。
(造園業や植木屋等は、農業や林業に含みません)
(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例)たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却
(一般家庭の可燃ごみであっても生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等を焼却することはできません。)
例外とされている行為であっても、むやみに燃やして良いということではありません。
野外焼却の苦情が寄せられています。「洗濯物が干せない」、「煙で喉が痛い」などの内容です。煙は人によって感じ方が違いますし、呼吸器系 疾患の方もいらっしゃいます。このように、生活環境の保全上著しい支障を生じる場合は、例外の行為でも中止していただいたり、行政指導の対象となります。
※ タイヤ・ビニール・プラスチック類は、いかなる場合でも焼却してはいけません。
市民のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
〇 火災予防条例に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたものであり、届出によって野外焼却が合法化されるものではありま せん。
〇 お互い快い環境で過ごすためにも、ごみは絶対に野外で焼却せずに適正に処理しましょう。
ごみを出す際は、分別して決められた曜日・場所に出してください。