第1次配分額計
(配分済)
※居住している建物が被災した世帯に対して、り災証明書における「住家の被害の程度」に応じて配分します。
※被災後に世帯主が亡くなられた場合、遺族の方に対し義援金をお渡しすることができます。
該当される場合は、財政課までご相談ください。
◆第2次(最終)配分◆
令和4年8月16日~18日に義援金配分委員会を開催し、第2次配分額が決定しました。