大牟田市では、この義援金を配分基準(被害の程度や件数など)により按分して、令和3年8月11日からの大雨により居住している建物が被災された世帯に配分を行います。
義援金の対象及び配分
【対象】
り災証明書(被害の程度が一部損壊以上)の交付を受けられた世帯(アパート等の大家は対象外)
※令和3年8月11日からの大雨によって被災され、り災証明書の申請がお済みでない場合は早めに申請してください。
【義援金の配分】
令和3年11月25日に大牟田市義援金配分委員会の審議を経て、配分額(第1次配分)が決定しました。
対象となる方へ令和4年2月に市から義援金の申請書を郵送し、振り込みを行いました。