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大牟田市浄化槽処理促進区域の指定について

最終更新日:
 
  浄化槽法が改正され、市町村は、当該市町村の区域(下水道法第二条第八号に規定する処理区域及び同法第五条第一項第五号に規定す予定処理区域を除く。)のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
 これを受けて、公共下水道全体計画区域を除く大牟田市全域を浄化槽処理促進区域に指定しました。
 
 
 
 

 

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