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学童保育について

最終更新日:
  

寄せられた市民のこえ

 

ご意見・ご提案

就業している親御さんを支援することが学童保育の目的にあるかと思いますが、特別支援学校の児童についてはどのようなサービスを利用すればよいのでしょうか。
放課後等デイサービスは療育施設であるため、預かりなどの目的での利用は適切でないと伺っています。しかし、療育目的ではなくとも、就業のためなどで児童を預かってほしいと思う場面もあると思います。また、地域の小学校等に通っているお子さんでも、発達の課題などがあり利用が難しいと言われる場合もあります。
特別支援学校に通っている児童の放課後等デイサービスに代わる学童のようなサービスがあるのでしょうか。ないのであればなぜでしょうか。地域の小学校等に通っている児童よりも支援が必要であることは明らかだと思うので、そういった家庭を支援する仕組みが必要ではないでしょうか。
福祉サービスの利用も、正しく療育目的で利用することができ、必要とするお子さんたちが支援を受けることができるよう、安易に放課後等デイサービスを選択しなくともいいように、また、特別支援学校に通っているお子さんの親御さんも、他の家庭と同じように就労することができるようになってほしいと思います。

 
(令和4年7月受付)
 
 

お答えします

本市の学童保育所(クラブ)では、本市に居住している又は本市の小学校等に通っている児童が利用対象となっています。その上で、利用要件に合致すれば、障害のある児童の利用は可能であり、施設等が特に必要と認めた児童については、施設が加配職員を配置する場合もあります。
ただし、学童保育所(クラブ)では、その施設や設備などについて障害がある児童の受入れ環境が十分に整っていないために、児童の障害の程度や状況によっては安全な預かりの保証ができないことから、利用をお断りせざるを得ない場合があります。
なお、施設によっては待機児童が生じていること等により、ご希望の日からの利用が困難なことがあることを申し添えます。
一方、放課後等デイサービスは、児童福祉法の規定に基づき学校に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練等個々の子どもの状況に応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保証と健全な育成を図るものです。併せて、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面も持ち合わせていますので、これらを踏まえての利用が可能です。
放課後児童健全育成事業や放課後等デイサービスの利用に当たっては、お住いの市にお尋ねください。
 
 (令和4年7月 子ども育成課回答 TEL:0944-41-2248
            福祉課回答 TEL:0944-41-2663)
 
 
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