補助対象事業および補助金額
〔創業費〕
創業のために事業所の改修等を行う事業 補助率:2分の1 上限:50万円
○事業拠点費
店舗工事費(内装・設備・看板設置等)、備品費(什器・作業機械等)、賃借料(機械器具・店内什器等)、
消耗品費、通信運搬費、手数料、委託費
※店舗工事は、市内に事業所を有する中小企業者の施工に限ります。
○宣伝広告費
宣伝広告に要する経費(新聞広告、チラシ製作・配布、その他宣伝広告に必要な経費)
〔家賃〕
創業のために事業所を借りる事業
補助率:2分の1 上限:1か月あたり5万円 補助期間:補助金交付が決定した月から最長12か月分
商店街で創業し、その地域に属する商店街に加入する人のみ交付の対象とします。
補助対象者が賃借した事業所の各月ごとの賃借料
(敷金、礼金、共益費、駐車場使用料及びこれらに類する経費は除く)
※創業する業種・事業にかかる経費によっては、補助対象とならないものがあります。
補助対象者
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市内に事業所を設置し、創業が確実である具体的な計画を有する個人または法人。但し、市内に住所を有する個人又は本店所在地が市内の法人に限る(事業開始前の市内転入を含む)。
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市、大牟田商工会議所等が開催する創業支援のための研修及び講座を良好な成績で修了したもの
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市税を完納しているもの
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許認可等を要する業種を創業する者については、既に当該許認可等を受けているもの、または当該許認可等を受けることが確実と認められるもの
※上記に関わらず、以下のものは補助金の交付対象となりません。
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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」といいます。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」といいます。)
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暴力団員が役員となっている団体
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暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの