農地法第3条許可申請
農地について、所有権・賃借権・使用貸借権を移転または設定する場合には農業委員会の許可が必要です。ただし、下記の場合は許可できません。
- 取得後において行う耕作に必要な農作業に常時従事(概ね150日以上)すると認められない場合
- 耕作に必要な機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等からみて、取得後において耕作すべき農地のすべてを効率的に利用して耕作すると認められない場合
- 取得後において行う耕作内容並びに位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合
○関連様式
事前にお問い合わせの上、必要な様式をダウンロードして使用してください。
○その他申請に必要な書類
登記事項証明書
契約書(貸借の場合)
登記事項証明書の住所と現住所が異なる場合、履歴のわかる住民票
○事務処理の流れ
- 許可申請書受付(毎月25日締切、閉庁日の場合はその前日の開庁日)
- 農業委員会総会(毎月10日、閉庁日はその翌開庁日)
- 許可通知(毎月15日前後)