農地法第4条・第5条許可・届出【農地の転用とは】 農地を住宅や工場などの建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林など農地以外の用地に転換すること【4条と5条の違い】 農地法第4条:農地の所有者が自分で利用するために転用する場合 農地法第5条:所有者以外の者が農地を買ったり借りたりして転用する場合【市街化調整区域の場合】 農地を転用する場合は県知事(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣)の許可が必要です 農地の営農条件、周辺農地への影響、転用事業の確実性等により許可の基準を満たしているか審査し判断します ○事務処理の流れ 許可申請書受付(毎月25日締切、閉庁日の場合はその開庁日の前日) ↓ 農業委員会意見決定(委員会総会は毎月10日、休日の場合はその翌日) ↓ 県知事 ← 県農業会議意見書提出 ↓ 許可通知(月末) 農業委員会 ↓ 許可書交付 申請者【市街化区域の場合】 許可は不要ですが必ず届出書を提出してください 4条・5条届出は随時受け付けます 受付から14日位で受理通知書を交付します ○届出に必要な書類 届出書、登記事項証明書、字図、位置図 登記事項証明書の住所と現住所が異なる場合履歴のわかる住民票 その他参考となる書面・図面
■関連ファイル
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農地法第4条第1項第8号の規定による農地転用届出書(エクセル:24キロバイト)
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