都道府県選挙管理委員会が指定した病院・老人ホ−ムに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。
(1)施設の長に不在者投票がしたい旨を申し出てください。
(2)施設の長が市の選挙管理委員会に対して、投票用紙等の請求をします。
(3)選挙管理委員会は施設の長に投票用紙等を交付します。
(4)施設内で投票します。
(5)施設の長は、投票済みの投票用紙等を選挙管理委員会へ送ります。
自分で選挙管理委員会に投票用紙を請求することもできます。
詳しくは、施設又は 選挙管理委員会 にお尋ねください。