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在外選挙制度

最終更新日:
在外選挙制度は、国外に居住する日本人が国政選挙(衆議院議員、参議院議員の選挙)で投票できる制度です。
投票するためには、事前に「在外選挙人名簿」に登録され、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。
登録申請の方法、国外での投票の方法については、総務省のホームページをご覧ください。
「在外選挙人証」を持っている人が、一時帰国などで日本国内で投票する場合の方法は、以下をご覧ください。
(注)投票する際は、「在外選挙人証」が必ず必要です。

 日本国内で投票する場合


帰国し日本国内に住民登録(転入届)をした人

転入届をしてから少なくとも3カ月経過しないと国内の選挙人名簿に登録されませんが、転入届をしてから4カ月間は在外選挙人名簿に登録されていますので、日本国内で投票できます。その間、在外選挙人証は保管してください。
(注)転入届をしてから4カ月経過後、または国内の選挙人名簿に登録された後は、大牟田市選挙管理委員会へお返しください。
なお、国内の選挙人名簿の登録は3、6、9、12月に定期的に行うものと、選挙が行われる場合に基準日を定めて行うものがあり、それぞれの基準日の時点で転入届をして3カ月以上経過していれば登録されます。

一時帰国中の人
在外選挙人証は引き続き有効です。
ただし、一時帰国であっても、いったん日本国内に住民登録(転入届)をして、再度国外に転出届けをされた場合、転入届から4カ月が経過した場合には在外選挙人名簿から抹消されることとなっており、抹消後は在外投票はできません。この場合(転入届をしてから4カ月が経過した場合)又は国内の選挙人名簿に登録された場合(※)には、在外選挙人証を大牟田市選挙管理委員会へお返しください。
※)在外選挙人名簿に登録されている市町村に一時帰国し、4カ月以内に再度出国する場合については、在外選挙人証を返す必要はありません。

国内での投票の方法は3つあります。
(注)投票の際は、「在外選挙人証」が必ず必要です。

1.投票日当日に投票する

大牟田市では、「第13投票区」を在外選挙人の投票区に指定しています。
投票所は変更になる場合がありますので、選挙の際はホームページ等で確認してください。
投票時間は午前7時から午後8時までです。

2.期日前投票をする
期日前投票は、選挙の公示または告示日の翌日から投票日の前日まで(休日も含む)、大牟田市役所北別館1階市民ホールの期日前投票所でできます。
投票時間は午前8時30分から午後8時までです。
(注)新栄町の「えるる」では、在外選挙人の期日前投票は行いませんので、ご注意ください。
期日前投票所(市役所北別館)地図

 


3.不在者投票をする
選挙期間中、大牟田市以外の市町村に滞在されている場合は、滞在先で不在者投票ができます。
手続きについては「出張・旅行など滞在先での不在者投票」のページをご覧ください。
(注)不在者投票は日にちがかかりますので、余裕を持って手続きしてください。
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