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個人市県民税の所得の種類と算出方法

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 所得の金額とは、収入金額から必要経費などを差し引いて算出され、個人市県民税を計算する上での基礎となるものです。
 この所得には、課税対象となる「課税所得」と課税の対象とならない「非課税所得」とがありますので、区分について下表をご覧下さい。

 

課税所得

所得の種類 説明 所得金額の算出方法
給与所得
給与、賃金、賞与など
収入金額 - 給与所得控除額(注) - 所得金額調整控除額(注)
事業所得(農業、営業等)
事業をしている場合に生じる所得
収入金額 - 必要経費
不動産所得
地代、家賃など
収入金額 - 必要経費
配当所得
株式や出資の配当
収入金額 - 株式などの元本を取得するのに要した負債の利子
一時所得
賞金、競馬などの払戻金、生命保険等の満期払戻金など
収入金額 - 必要経費 - 特別控除(50万円)
(注)総所得金額に算入する金額は、上記の金額の2分の1になります。
雑所得
公的年金等、原稿料など他の所得にあてはまらない所得
次の1と2を合計した額
1.公的年金の収入額 - 公的年金等控除額 (注)
2.1以外の雑所得の収入金額 - 必要経費
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額
総合譲渡所得
土地、建物以外の資産の譲渡
収入金額 -(資産の取得費+譲渡の経費)- 特別控除額
(注)総所得金額に算入する金額は、上記譲渡所得金額の2分の1になります。(長期譲渡所得のみ)
山林所得
山林(立木)を売った場合に生じる所得
収入金額 - 必要経費 - 特別控除額
分離譲渡所得
土地、家屋などの資産の譲渡
収入金額 -(資産の取得費 + 譲渡の経費)- 特別控除額
分離譲渡所得
株式等有価証券の譲渡
申告分離課税と源泉分離課税があります
退職所得
退職金、退職手当など
(収入金額 - 退職所得控除額)× 2分の1

 

 (注) 令和3年度より、給与所得控除と公的年金雑控除が修正され、給与所得金額算出の際に所得金額調整控除が追加されました。

   詳しくは、令和3年度から実施される個人市県民税の税制改正についてのページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

非課税所得

 次のような所得は、非課税所得となる代表的なもので、市県民税の課税対象にはなりません。

 傷病者や遺族が受ける恩給、年金など
 雇用保険の失業給付
 生活保護法や福祉関連法の規定により受け取る金品
 障害を起因とした年金や給付金
 給与所得者の出張旅費や通勤手当(通勤手当は、一定の条件に基づき計算された範囲内とされ、最高月額15万円(H28年分より)まで)

 上記以外にも非課税となる所得がありますので、別途お尋ね下さい。

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