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戸籍の届出について

最終更新日:

戸籍届

戸籍は、出生してから死亡するまでの身分関係を記録し、相続などに公的証明として利用できます。

休日開庁日の広域交付と戸籍届出の対応について

大牟田市では、休日開庁日の対応として、市外の戸籍の取扱いを見合わせています。

また、市外に本籍地のある方の戸籍の届出(出生届、婚姻届等)については、国のシステムに対するメンテナンスの実施等により、戸籍の参照ができないため、届書をお預かりしたうえで、後日確認作業を行う場合もあります。

大変ご迷惑をおかけしますが、ご了承いただきますようお願いいたします。


戸籍法改正により、令和6年3月1日から戸籍届出の際に戸籍謄本等の添付が不要となります

現在は婚姻届、養子縁組届などを本籍地ではない自治体に届出をする場合、戸籍全部事項証明書の添付が必要となっていますが、令和6年3月1日からは、添付が不要になります。

詳しくは下記のリンクをご確認ください。
法務省ホームページ 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)別ウィンドウで開きます(外部リンク) 

戸籍の届出のときには、本人確認をします。

虚偽の戸籍届出により、本人が知らないところで婚姻していたり、離婚や養子縁組がなされていたりという事件を未然に防ぐため、全国の市区町村で戸籍届書を持参した人を対象に、本人確認を実施します。
また、本人確認できなかったすべての届出人に対し、届書を受理した旨の通知書を送付(郵送)します。

 
対象とする届出
婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届
 
本人確認の対象者
市民課の窓口に届書を持参した人(使者を含む)
 
本人確認の方法
届出持参者は運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど、官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類を提示してください。(本人確認書類がなくても、届出は受け付けます。)

戸籍の受付時間

婚姻、出生などの戸籍の届は、
午前8時30分から午後5時15分まで( 休日窓口開設日 は午前8時30分から午後0時30分まで)は、市民課で受け付けますが、それ以外の、土曜日・日曜日・祝日・年末年始・時間外は、当直室(本庁舎南玄関)で受け付けます。ただし、当直室で受付した分については、次の開庁日以降に電話で内容を確認する場合がありますので、ご了承ください。

戸籍届出の押印廃止について
戸籍法施行規則の一部を改正する省令(令和3年法務省令第40号)の施行により、令和3年9月1日から戸籍届書の標準様式が改正されました。
この改正に伴い戸籍届出の押印が不要になり、届出人の署名だけで届出ができるようになりました。
なお、改正後も届出人の意向により、任意に押印することは可能です。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
法務省ホームページ 戸籍届書の様式変更について 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

成年年齢の引き下げに伴う戸籍届出について
民法の一部改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
詳しくは下記のリンクをご確認ください。
法務省ホームページ 民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について 別ウィンドウで開きます (外部リンク)

子どもが生まれたとき(出生届)

届ける期間:生まれた日から14日以内
届ける人:父母、法定代理人、同居者、出産に立ち会った医師・助産師の順
届ける所:子どもの本籍地、出生地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの: 出生届書、 母子健康手帳、国民健康保険被保険者証(加入者)

届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。

押印される場合は、届ける人の印鑑をお持ちください。
(注意すること)

子どもの名前に使用できる文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな・カタカナに限られています。

出生届の出生証明書の欄に、出産に立ち会った医師・助産師の証明が必要です。

 

結婚するとき(婚姻届)

届ける期間:届けた日から法律上の効力が発生します。
届ける人:夫と妻
届ける所:夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか
必要なもの:婚姻届書

届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。

押印される場合は、届ける人の印鑑(婚姻前の旧姓のもの)をお持ちください。
(注意すること)
届書に成年の証人2人の署名が必要です。

婚姻できる年齢は、男女ともに18歳以上です。(令和4年4月1日から)

なお、 令和4年4月1日時点で16歳以上であった女性(平成18年4月2日までに生まれた方)は

引き続き18歳未満でも婚姻できます。この場合は父母の同意書が必要です。
婚姻届だけでは住所は変わりません。住所が変わった人は住所異動届をしてください。


離婚するとき(離婚届)

届ける期間:協議離婚については、期間はありません。届出をした日から法律上の効力が発生します。

裁判離婚については、その成立または確定、認諾、判決の日から10日以内に届出が必要です。
届ける人:協議離婚のときは、夫と妻

裁判離婚のときは、裁判を提起した人
届ける所:夫あるいは妻の本籍地または所在地のいずれか
必要なもの:離婚届書

裁判離婚(調停、和解、認諾)のときは調停調書、和解調書、認諾調書の謄本

裁判離婚(審判、判決)のときは審判書謄本、判決書謄本と確定証明書

届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。

押印される場合は、届ける人の印鑑(婚姻中の氏のもの)をお持ちください。
(注意すること)

協議離婚のときは、届書に成年の証人2人の署名が必要です。
未成年の子どもがいるときは父母のどちらかを親権者と定めてください。

なお、親権を定めただけでは親権者の戸籍に子どもは入れません。家庭裁判所で許可の審判を

得たあと、入籍の届出が必要です。


死亡したとき(死亡届)

届ける期間:届ける人が死亡の事実を知った日から7日以内
届ける人:同居の親族、同居していない親族、同居人、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順
届ける所:死亡地、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれか
必要なもの:死亡届書

届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。

押印される場合は、届ける人の印鑑をお持ちください。

 

本籍を変えるとき(転籍届)

届ける期間:届けた日から法律上の効力が発生します。
届ける人:筆頭者とその配偶者
届ける所:本籍地、所在地、新本籍地のいずれか
必要なもの:転籍届書

届ける人の署名は必須ですが、押印は任意です。

押印される場合は、届ける人の印鑑をお持ちください。

 

戸籍届にはほかに認知届、養子縁組届、入籍届、氏名の変更届などがあります。

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