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情報公開制度のご案内

最終更新日:

情報公開制度について

情報公開制度は、市民の皆さんからの請求により市の保有する公文書を公開する制度です。
すべての市の機関及び大牟田市立病院は、市民の皆さんの市政への積極的な参加を進め、より公正で透明な市政の推進を図っていきます。
また、指定管理者が保有する公の施設に関する情報の公開についても、市の機関が請求を受け付けます。
情報公開制度の主な内容は次のとおりです。

大牟田市情報公開条例(平成15年条例第37号)(新しいウィンドウで表示)

公文書って?

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。
ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除きます。

情報公開制度を実施する機関は?

市長、消防長、企業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、議会、大牟田市立病院及び土地開発公社です。

公開請求できる人は?

どなたでも請求できます。

公開できない公文書は?

情報公開制度においては、大牟田市が保有する公文書を公開することが原則です。ただし、次のような情報(非公開情報)が記録されている場合は公開できません。非公開情報は、(1)個人情報(2)法人等情報(3)審議等情報(4)行政運営情報(5)任意提供情報(6)社会的障害情報(7)法令秘情報(8)社会的差別情報です。

制度を利用する場合の手続き

公開請求の受付、相談窓口は?

大牟田市役所2階の情報公開センター(市民生活課隣り)です。

(注)指定管理者が管理する公の施設に関するものについての請求は、情報公開センターで受け付けます。

請求の方法は?

下の『公文書公開請求書』で請求していただきます。電話・口頭による請求はできません。
また、ファクシミリ・電子メールによる請求も受け付けられませんので、窓口にお越しいただけない場合は請求書を郵送してください。

 公文書公開請求書(PDF:113キロバイト) 別ウインドウで開きます

 公文書公開請求書(ワード:35.5キロバイト) 別ウインドウで開きます(様式は変更できません。)

公開などの決定は?

請求日の翌日から原則14日以内に請求に対する決定を行い、その後お知らせします。

公開等にかかる費用は?

手数料は無料です。
写しの交付が必要な場合は、白黒は1枚(片面)10円、カラーは1枚(片面)50円、CD−Rは1枚100円等が必要です。

救済の制度は?

決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
大牟田市では、制度の適正な運用を図るため、情報公開審査会を設置しています。

情報公開を総合的に推進します

大牟田市では、請求に基づく公文書の公開のほか、保有する情報を積極的に皆さんへ提供し、情報公開を推進していきます。
情報公開センターでは、行政資料の閲覧・配布、観光パンフレット等の配布、資料のコピー(有料)等を行っていますので、どうぞご利用ください。

国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度についての相談は総務省へ

総務省の情報公開・個人情報保護総合案内所では、制度のしくみや公開請求手続き等に関する相談、問い合せに対する案内や情報提供を行っています。

(注)詳しくは総務省・九州管区行政評価局ホームページをご覧ください。

http://www.soumu.go.jp/kanku/kyusyu/kokai.html(外部リンク)

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