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監査委員及び監査委員事務局

最終更新日:

  監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て選任します。選任は市長が行いますが、法により市長から独立した執行機関であることが明確にされています。構成は、監査の業務や市の行政などに詳しい人から選任された委員(識見委員と呼びます。)と市議会議員から選任された委員(議選委員と呼びます。)です。大牟田市では、条例の規定に基づき2人の監査委員が選任されています。


 現在の監査委員

監査委員一覧
 区分 氏名 任期
 識見委員(代表監査委員) 中原修作令和3年1月4日から令和7年1月3日まで
 議選委員 塩塚敏郎令和5年6月23日から令和9年5月1日まで

 (注)代表監査委員とは、識見委員がなり、監査委員事務局職員の任免や庶務の処理などを行ないます。


 監査委員の役割

監査委員は、市長とは独立した立場で、税金などの収入や経費の支払いが、法や条例の規定に従って正しく行われているか、業務が効率的に行われているかをチェックします。
2人の監査委員は、それぞれ他の委員から独立した立場で監査を行いますが、監査報告は、全員の監査委員の意見をまとめて作成されます。
監査委員が行う監査には、次のようなものがあります。

 

監査の種類

監査の名称

関係法令

備考

定期監査

地方自治法第199条第4項定期的に行う監査
例月出納検査地方自治法第235条の2第1項毎月行う検査
決算審査地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項毎年、決算終了後に行う審査
基金の運用状況審査地方自治法第241条第5項毎年、決算終了後に行う審査
健全化判断比率等審査地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条毎年、決算終了後に行う審査
行政監査地方自治法第199条第2項必要に応じ行う監査 
随時監査地方自治法第199条第5項必要に応じ行う監査 
財政援助団体監査地方自治法第199条第7項必要に応じ行う監査 
金融機関の公金出納監査地方自治法第235条の2第2項必要に応じ行う監査
住民の直接請求に基づく監査地方自治法第75条 請求に応じ行う監査
議会の請求に基づく監査地方自治法第98条第2項請求に応じ行う監査
市長の要求に基づく監査地方自治法第199条第6項要求に応じ行う監査
住民監査請求に基づく監査地方自治法第242条請求に応じ行う監査
市長等の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査地方自治法第243条の2の2第3項要求に応じ行う監査

 

 

監査委員事務局の構成

2人の監査委員の仕事を補助するために、監査委員事務局が設置され、事務局長以下5人の職員が配置されています。

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