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主な監査の種類

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1.定期監査

毎年、定期的に、税金などの収入や経費の支出が正しく処理されているか、事業が効率的・効果的に行われているか監査を行います。
大牟田市では、部局単位で計画的に監査をしています。

 

2.例月出納検査

毎月、会計管理者や企業局が保管する現金の出納について、現金の在高や出納関係諸表の数値が正しいかどうか、現金の出納事務が適正に行われているかどうか検査します。

 

3.決算審査及び基金の運用状況審査

決算審査は、毎年度、市長から提出された決算書や付属書類などを通じて、決算の内容が正しいか、予算の執行や事業の経営が効率的に執行されているか審査をします。また、基金の運用状況は、基金の運用が正しいか、効率的に行われているかどうか審査します。これらの審査結果は、意見書として市長へ提出され、市長は議会へこの意見書を付けて決算の認定を受けることになります。

 

4.健全化判断比率等審査

市長から提出された健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について、適正に算定され又は作成されているかどうかを審査します。これらの審査結果は、意見書として市長へ提出します。

 

5.行政監査

特定の事務事業を対象に、その事務事業が能率的、効率的に行われているか、市民サービスの向上に努めているかなどの監査を行います。他の監査が、おおむね財務上の行為に限定されるのに対し、より広い視点からの監査を実施します。

 

6.財政援助団体監査

監査委員は必要と認めるとき、財政援助に係る出納その他の事務が適正に行われているかどうかについて監査をします。
大牟田市では、毎年、1〜2団体を選出して監査を行っています。
監査の対象となるのは

  1. 1.市が補助金、負担金等の財政的援助を与えている団体等
  2. 2.市が25パーセント以上出資している団体等
  3. 3.市が借入金の元金又は利子の支払いを保証しているもの
  4. 4.市が地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものなどです。

 

7.住民の直接請求に基づく監査

市の事務執行全般にわたり、監査委員に監査を求めることができます。次の住民監査請求は、財務上の行為に限定されますが、この監査は、それよりも請求の対象となる範囲が広くなります。請求には、市の選挙権を有する者の50分の1以上の署名が必要です。(大牟田市では、おおよそ2,100人程度です。)

 

8.住民監査請求監査

市民が、市の財務上の行為について、監査委員に監査を求め、必要な措置を講ずるよう求める制度です。

請求できる人
市民又は市内に所在する法人であれば、1人(1法人)でも請求できます。
請求の内容
(1)公金の支出
(2)財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
(3)契約(工事請負、購買など)の締結・履行
(4)債務その他の義務の負担(借入など)
(5)公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合など)
(6)財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)

(1)から(4)までは、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合も対象となります。なお、これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がないと対象となりません。

請求の方法
違法又は不当とする行為の事実を証する書面(新聞記事の写しや情報公開請求により開示を受けた文書の写しなど)を添付して、職員措置請求書を監査委員へ提出してください。
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