市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画が決定された際(以下、「線引き」という。)、既に「宅地」であった土地の証明については、次の書類が必要です。
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線引き
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「線引き」とは、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るために都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域に区分することです。
なお、大牟田市の線引きは昭和46年9月14日に行われました。
1.土地の地目が「宅地」であり、登記の日付が線引き前の場合
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・土地登記簿の登記事項証明書
(「宅地」となった「登記の日付」が線引き前であることを確認します。「原因の日付」が判断の基準でないことに注意してください。)
土地登記簿の登記事項証明書で、線引き前宅地が証明できない場合は、次の資料を総合的に勘案して確認を行います。
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・固定資産土地評価証明書
(線引き前から現在に至るまで「宅地課税」されていたことを確認します。税務課で「証明書」を取得する際、注意が必要です。)
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・建物登記簿の登記事項証明書
(「登記の日付」が線引き前のもの)
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・固定資産家屋評価証明書
(建物が未登記の場合、線引き前から「課税」されていたことを確認します。税務課で「証明書」を取得する際、注意が必要です。)
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・農地転用許可書
(許可日が線引き前のものの写しまたは農業委員会の証明書)
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・建築基準法による検査済証
(検査の日付が線引き前のもの)
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・線引き前に撮影した航空写真
(建物の存在が確認できる航空写真)
※必要書類を取得する場合は、以下を参照してください。