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耐震改修促進法改正に伴う耐震診断・耐震改修相談窓口の開設について

最終更新日:
 

耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)が改正されました

 

耐震改修促進法とは

 建築物の地震に対する安全性の向上を一層促進するため、地震に対する耐震性が不足している可能性がある昭和56年5月31日以前に建設された建築物の耐震化を促進するための法律です。

 

主な改正内容

  • マンションを含む住宅や小規模建築物など全ての建築物に耐震診断及び必要に応じた耐震改修の努力義務が創設されました。
  •  病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者利用する建築物のうち大規模なもの等について、耐震診断を行い、その結果を報告することが義務化されるとともに、結果の公表も行われることとなりました。

  今回の改正のポイント(国土交通省ホームページ)

 
 

耐震改修促進法改正に伴う耐震診断・耐震改修相談窓口について

 耐震診断・耐震改修の実施に関する相談窓口が関係団体に開設されました。相談内容に応じて各関係団体にお問い合わせください。

 

1.一般的な相談及び技術的な相談

一般財団法人 福岡県建築住宅センター企画情報部

福岡市中央区天神1丁目1-1 アクロス福岡東オフィス3階

電話 092-781-5169

FAX 092-715-5230

 

社団法人 福岡県建築士事務所協会 事務局

福岡市博多区博多駅東3丁目14-18 福岡建設会館5階

電話 092-473-7673

FAX 092-473-7278 

 

2.技術的な相談(木造建築物を除く)

一般財団法人 日本建築構造技術者協会(JSCA)九州 耐震改修促進委員会

FAX 092-627-1389

  

3. その他耐震改修促進法に関すること

大牟田市都市整備部建築住宅課

電話 0944-41-2797

FAX 0944-41-2795

 

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