大牟田市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白
何をお探しですか?

企業立地の優遇制度

最終更新日:

大牟田市では、工場等の新・増設に係る優遇制度(固定資産税の課税免除・立地奨励金・雇用奨励金等)を設けております。


  • ●優遇制度に関するお問い合わせ先:大牟田市産業振興課企業立地担当
    電話:0944−41−2752 FAX:0944−41−2751 

 


過疎地域持続的発展特別措置法に基づく「過疎地域」に伴う優遇措置について、

以下のような優遇措置が受けられます。(令和8年度末まで)


◆国の優遇措置

○要 件
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む青色申告を提出している法人(個人)で、設備の取得又は製作もしくは建築した資産の取得価格の合計額が500万円を超えるもの。(資本金規模5,000万円以下)

※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。

○内 容
法人税(所得税)の減価償却資産の割増償却
新たに取得又は製作もしくは建設した「建物及び装置」と「建物等及び構築物」については、5年間の割増償却が認められる。
「機械及び装置」→普通償却限度額の32/100
「建物等及び構築物」 →普通償却限度額の48/100


お問合せ先:大牟田税務署   0944−52−3245


◆福岡県の優遇措置

○要 件
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営む青色申告を提出している法人(個人)で、 設備の取得又は製作もしくは建築した資産の取得価格の合計額が次の金額を超えるもの。

※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ。


対象業種 資本金規模
5,000万円以下
(個人を含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
製造業
旅館業
500万円超 1,000万円超 2,000万円超
農林水産物等販売業
情報サービス業等
500万円超


○内 容
(1)法人(個人)事業税の3年間の課税免除
課税免除の規定の適用を受ける対象事業の用に供する設備の新設又は増設した設備に直接従事する従業者の割合に応じて、当該設備の操業開始の日 の属する事業年度(年)から3年間を経過する日までに終了する事業年度(年)に係る法人(個人)事業税を課税免除。


(2)不動産取得税の免除(但し、土地については建物部分のみ)
事業所等の新増設に係る建物及びその敷地(建物が建っている部分)の不動産取得税を課税免除。
※土地については、取得日の翌日から1年以内にその土地の上に建物の建築着手があった場合で、かつその建物が免税対象となる場合に限ります。

お問合せ先:久留米県税事務所 事業税係 0942−30−1014 不動産取得税係 0942−30−1015、1016、1074






このページに関する
お問い合わせは
(ID:550)

重要なお知らせ

カウントダウン

注目情報

トピックス

ページの先頭へ