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催しで火気器具等を使用する場合は、消防への届出及び消火器の設置が必要です!

最終更新日:
    対象火気器具等の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務に関する計画の作成等が義務付けられます。
 多くの人が集まる催し物を安心安全に楽しむために、ご理解とご協力お願いいたします。

1.屋外における催し物について 

(1)消火器の準備 

 対象火気器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで使用する場合に「消火器の準備」が必要となります。        

 集まる人の範囲が限定されるような個人的なつながり(相互に面識がある者の参加)に留まる場合は対象外となります。よって近親者によるバーベキューや幼稚園で父母が主催するもちつき等は対象外となります。

対象火気器具等ごとに、粉末ABC10型消火器を設置してください。

※対象火気器具等とは、液体・固体・気体燃料を使用する器具や電気を熱源とする器具のことで、次のような器具です。

 (自家発電機・石油ストーブ・七輪・バーベキュー用コンロ・ガスコンロ・電気コンロ・電気ストーブなど)

    イラスト 自家発電機    イラスト ガスコンロ  イラスト ストーブ

 

(2)露店等の開設届出

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、開催日の3日前までに、消防本部予防課へ届出が必要となります。

 

イラスト 消防本部   イラスト 露店

 

(3)大規模な催しを「指定催し」とした防火管理等

イラスト 祭
 消防長は、祭礼、縁日、花火大会、その他多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。なお、催しを指定するときには、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には、催しを主催する者に通知し、公示します。
【消防長が定める要件(2014年大牟田市消防本部告示第1号)】
 当該催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100を超えるもの、または、
公園、道路、河川敷その他の多数の者が集合することができる場所で行われる催しであって、当該催しの期間中の人出予想が10万人以上であるもの

 

 「指定催し」に指定されたら、主催する者には下記の3点が義務付けられます。

(1)防火担当者を定めること。

(2)防火担当者に「火災予防上必要な業務に関する計画」を作成させるとともに、当該計画に従って火災予防上必要な業務を行

    せること。

(3)指定催しを開催する14日前までに「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出すること。

 

 

(4)罰 則

 「指定催し」を主催する者に対して、「火災予防上必要な業務に関する計画提出書」を消防機関へ提出しなかった場合、罰則として30万円以下の罰金を科すことと定めました。

                                           イラスト 大蛇くん  

                

2.露店等の火災予防チェックシートをご活用ください。

イラスト しょう太女
 露店等開設の際の注意事項をまとめた「露店等の火災予防チェックシート」を作成しました。大牟田市内の全ての催しが安心安全なものとなるよう、主催される方や露店等開設者はこのチェックシートを活用し、事前に安全確認を実施しましょう。
 
  

 

 

 

 
 
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