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FAQ上水道について

最終更新日:
 

質問1;水漏れしている

回答;給水装置(給水管や蛇口)が破損して、水が漏れ出している場合は、急いで水を止める必要があります。

   いざという時のために、普段から水道メーターや止水栓の位置、止水栓の型や止め方などを確認しておくことが大切です。


1.トイレの場合

  トイレ専用の止水栓が付いていますので、その止水栓をマイナスドライバーなどで止めてください。

         トイレ横マーキング      トイレ横の止水栓

2.給水管が破裂したり、蛇口が取れてしまった場合

  応急処置として止水栓を止めてください。止水栓は、一般的には水道メーターの近くにあります。

  (1)量水器(メーターボックス)の中にある止水栓の場合

         量水器       量水器(フタあけ状態)
    量水器(メーターボックス)のフタを開けると、メーターと水を止めるためのバルブがありますので、このバルブを閉めて下さい。

  (2)止水栓ボックスの中にある止水栓の場合

         止水栓ボックス       止水栓(フタあけ状態)

    止水栓ボックスの中にある場合は、栓を閉めるための道具(止水栓キー)が必要です。

    止水栓キーは、ホームセンターなどで購入することができます。

3.応急処置をしたあと

 止水栓を閉めるなどして応急処置をした後は、指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。

 修理には費用がかかりますので、作業内容や費用を確認のうえ依頼するようにしてください。

○指定給水装置工事事業者はこちら

○給水装置の維持管理範囲はこちら(PDF:218.8キロバイト) 別ウインドウで開きます(新しいウィンドウで表示)

 

【問合せ先】企業局上水道課 0944-41-2843

 

質問2;蛇口がよく止まらない

回答:蛇口のパッキンやケレップの交換が必要です。

1.市販のパッキンやケレップで、個人でも止水栓を止めて交換できます。
2.個人での交換が無理な場合、指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。ただし、費用がかかりますので作業内容や費用を確認の上依頼をしてください。

 

○指定給水装置工事事業者はこちら
○給水装置の維持管理範囲はこちら(PDF:218.8キロバイト) 別ウインドウで開きます (新しいウィンドウで表示) 

 


【問合せ先】企業局上水道課 0944-41-2843


質問3;最近水道の使用量が増えた

回答:家族構成の変化や、水道器具の変更(トイレ・浴槽など)で使用水量が多くなることがあります。

1.そのような変化がなければ、漏水が考えられます。
2.漏水を見つけることは簡単にできます。敷地内の蛇口や水洗トイレから水が出ていないことを確認し、水道のメーターを見てパイロットが回っていたら漏水の可能性がありますので指定給水装置工事事業者へ修理を依頼をしてください。修理には費用がかかりますので、作業内容や費用を確認のうえ依頼するようにしてください。

指定給水装置工事事業者はこちら
水道メーター

【問合せ先】企業局上水道課 0944-41-2843

 

質問4;水道メーターはいつ取り替えるのですか

回答:計量法という法律で、8年間の有効期間が設定されています。

   有効期間が満了になる前に、企業局の負担で取り替えを行っています。


【問合せ先】企業局上水道課 0944-41-2843

 

質問5;水道のメーターがどこにあるのかわかりません

回答;水道メーターや止水栓等の位置は、企業局上水道課(0944-41-2843)に問い合わせてください。


 

質問6;2世帯住宅ですが、水道メーターを別々にできますか

回答;建物内が分割されていて、それぞれの住宅にキッチンやお風呂等の水まわりがあり、使用者が異なる場合は別々にメーターを設置できます。

 なお、工事費等についてはお客様の負担となります。

 詳しくは、企業局上水道課(0944-41-2843)に相談してください。


 

質問7;水道メーターの口径を変更できますか

回答;水道メーターの口径の変更は可能です。変更するメーター口径(口径値)に適した水道管へ取り替えが必要な場合があります。

 なお、工事費等についてはお客様の負担となります。

 詳しくは、企業局上水道課(0944-41-2843)に相談してください。


 

質問8;水道メーターの位置を変更できますか

回答;水道メーターの位置は、水道本管から分岐する部分に最も近い宅地内の境界から1m以内で、検針等に支障の無い場所等、メーター設置位置の基準に適合していれば、変更は可能です。

 なお、工事費等についてはお客様の負担となります。

 詳しくは、企業局上水道課(0944-41-2843)に相談してください。


 

質問9;自宅の敷地内に隣の家の水道管が通っているので、移設してほしいのですが

回答;各家庭に引き込まれている水道管や、給水装置(水道メーターを除く)は、皆さんの財産です。水道管の移設などについては、水道管を所有している方が、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)に工事を依頼することになりますので、隣の家の方に相談してください。


 

質問10;他人の土地を通って水道管を引き込みたいのですが、届出はどうすれば良いのでしょうか

回答;給水条例第10条第項の規定に基づき、申込者の責任において、水道管引き込み工事に関する利害関係人の同意を得たうえで企業局へ申請することとなっています。お客様が水道管を引き込む際には、土地の所有者の承諾を得る必要があります。

 なお、確認のために書面で承諾書等の提出をお願いする場合があります。


 

質問11;家を新築します。給水管を引き込む場合の水道工事について教えてください

回答;新たに給水管を引き込む工事は、お客様自身で大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)に工事を依頼してください。

 なお、工事費については、お客様の負担となります。

 詳しくは、企業局上水道課(0944-41-2843)、または大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)へ相談してください。


 

質問12;漏水しているかどうかを調べる方法はありますか

回答;水道メーターで簡単に調べることができます。

 水道を使用していない状態で、水道メーターのパイロットが回転していれば、水道メーターから蛇口までのどこかで漏水している疑いがあります。


 

質問13;宅地内で漏水しています。どうしたら良いでしょうか

回答;水道メーターよりも家屋側で漏水していることが明らかであれば、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)または、大牟田市管工事協同組合保守センター(0944-52-7178)へ修繕を依頼してください。


 

質問14;道路で漏水しています。どうしたら良いでしょうか

回答;企業局の職員が調査に伺いますので、企業局上水道課(0944-41-2843)に連絡してください。


 

質問15;給水装置の修理や工事は、企業局が指定した工事事業者しかできないそうですが、なぜですか

回答;水道水の供給を受けるための給水装置の構造や材質が不適切だと、安全で良質な水道水の供給を受けられないばかりでなく、公衆衛生上も問題が発生する恐れがあります。

 このため、企業局では、給水装置の新設や変更などの工事を適正に施工できると認められる工事事業者(大牟田市企業局指定給水装置工事事業者)を指定しています。

 この指定基準は、水道法に定められている全国統一の基準で、指定の申請があった場合、企業局は工事事業者がこの基準に適合していると認められるときは、指定を行わなければならないとされています。


 

質問16;水道を使用していないのに水道メーターのパイロットが回転しています。どうしたら良いでしょうか

回答;漏水している可能性がありますので、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)または、大牟田市管工事協同組合保守センター(0944-52-7178)へ相談してください。


 

質問17;水道メーターのパイロットが回転していないのに宅地内から漏水しています。どうしたら良いでしょうか

回答;企業局の職員が調査に伺いますので、企業局上水道課(0944-41-2843)に連絡してください。


 

質問18;水道本管が布設されているかどうかを確認するにはどうしたら良いでしょうか

回答;水道本管は企業局上水道課(企業局庁舎2階)の窓口で確認してください。

 電話やファックス等での問い合わせについては、場所の誤認等の原因となりますので、お手数ですが窓口までお越しください。


 

質問19;トイレの水が止まらなくなったので、新聞チラシの業者に連絡して修理をしてもらいましたが、高額な修理代金を請求されました。どうすれば良いでしょうか。また、そのような場合、どこへ相談すれば良いか教えてください

回答;水漏れなどの修繕工事は、大牟田市企業局指定給水装置工事事業者(市の指定を受けた水道工事店)でなければ行うことができません。「緊急・出動・24時間・低料金」などをうたい文句に、市の指定を受けていない業者が広告を新聞折り込み等で配布し、修繕を依頼した人が高額な代金を請求されるなどのトラブルが発生しています。

 トラブルを避けるためには、工事に着手する前に、必ず工事の内容をよく聞き、先に見積書を提出してもらい、内容に納得してから契約してください。なお、見積もりが有料となる場合もありますので、必ず事前に確認してください。

 また、契約内容と施工内容が違う場合で、手直しの対応をしないといった様な悪質な場合には、大牟田市の「消費生活センター(0944-41-2623)」へ相談してください。



質問20;市外から大牟田市内へ引っ越ししてきますが、どのような手続きが必要ですか

回答;企業局お客様センター(0944-41-2841)に電話してください。使用開始手続きを行います。

 また、「水道の使用開始・中止等のお申し込みについて」からインターネットによる手続きも可能です。

 口座振替を希望される場合は、使用開始手続き後に、口座振替手続きが必要です。

 基本的に、使用開始の際に立会いは必要ありませんが、オートロックマンションなどは、立会いが必要となる場合があります。


 

質問21;大牟田市内で引っ越しをしますが、どのような手続きが必要ですか

回答;企業局お客様センター(0944-41-2841)に電話してください。使用中止(転居前)・使用開始(転居先)の手続きを行います。

 基本的には、納入通知書または口座振替の方法により転居前の料金を精算しますが、転居前での現地精算を希望される場合は、企業局お客様センターに問い合せてください。

 また、「水道の使用開始・中止等のお申し込み」からインターネットによる手続きも可能です。

 転居先でも同じ口座からの振替を希望される場合は、口座継続も可能です。


 

質問22;大牟田市外へ引っ越ししますが、どのような手続きが必要ですか

回答;使用中止の受付は、企業局お客様センター(0944-41-2841)で受け付けることができますが、転出先での手続きは、転出先の水道局に連絡してください。

 基本的には、納入通知書または口座振替の方法で、転出前(大牟田市)の料金を精算しますが、転出前(大牟田市)での現地精算を希望される場合は、企業局お客様センターに問い合せてください。

 また、「水道の使用開始・中止等のお申し込み」からインターネットによる手続きも可能です。

 なお、口座振替の手続きについても、転出先の水道局で手続きをしてください。


 

質問23;水道契約者の名義を変更したいのですが

回答;企業局お客様センター(0944-41-2841)に問い合わせてください。


 

質問24;使用していないのに料金がかかるのでしょうか

回答;1ヶ月分の使用水量が0㎥であっても、基本料金の2,808円(水道料金1,188円・下水道使用料1,620円、消費税を含む)がかかります。

 長期間使用しない場合は、企業局お客様センター(0944-41-2841)に連絡して、閉栓手続きをしてください。


 

質問25;漏水によって発生した水道料金も払わなければならないのでしょうか

回答;道路の下に埋設されている配水管から分かれた給水管や、家庭の給水装置(水道メーターを除く)は皆さんの財産で、ご自身で管理していただくもののため、基本的には減額の対象になりません。

 しかし、原因が天災などの不可抗力の場合や、地中や建物など壁内などの露出していない給水管からの漏水などは、常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合等、一定の基準を満たす場合に限り、使用水量から一定の割合で漏水量を減量し、水道料金等を計算できる場合があります。

 詳しくは、企業局お客様センター(0944-41-2841)に問い合わせてください。


 

質問26;水道メーターの検針について教えてください

回答;毎月検針を行っており、その使用水量に応じて水道料金を計算します。

・口座振替を利用されている場合は、検針月の翌月10日が引き落とし日です。

・納入通知書による支払いの場合は、検針月の最終営業日に納入通知書を発送し、検針月の翌月20日が納入期限となります。

 なお、検針等で企業局お客様センターの職員が各家庭を訪問する場合は、「大牟田市企業局業務従事者証」を携帯しています。

【問合せ先 企業局お客様センター 0944-41-2841】

 

質問27;使用水量のお知らせ(検針票)にはどのような内容が記載されていますか

回答;使用水量のお知らせ(検針票)には、以下のような情報が記載されています。

(表面)

 ・お客様の情報(お客様番号・メーター番号・口径・用途・水栓所在地・使用期間・使用水量・指針・支払方法)

 ・料金の額(水道料金・下水道使用料)

 ・収納済証明書(口座振替の方のみ、検針月の3ヶ月前に検針した分の証明書)

 ・メモ(お客様にお知らせしたい内容)

(裏面)

 ・漏水とそのチェック方法

 ・開閉栓のお届けについて

 ・問合せ先

【問合せ先 企業局お客様センター 0944-41-2841】


 

質問28;企業局で井戸水の水質検査をしてもらえますか

回答;企業局では井戸水の検査は行っていません。民間の検査機関へ依頼してください。

 なお、井戸水の検査等、環境衛生に関することは、保健センター (保健衛生課 0944-41-2669)へ問い合わせてください。


 

質問29;「企業局からきました」と名乗り突然訪問してきた人から、浄水器の購入や水道配管の修理を勧められましたが、本当に企業局から訪問されたのでしょうか

回答;企業局では、浄水器を販売したり、皆さんからの依頼なく水質検査や工事を行うことはありません。

 また、他の団体に委託し、浄水器の購入を斡旋するような事も一切行っていません。


 

質問30;水道管は洗浄しなくても大丈夫でしょうか。水垢などが付着しているような気がします

回答;長い間水の使用が無いと、水道管の中に滞留していた水道水の水質が変わっている場合があります。「朝一番の水を使うとき」や「旅行等で長期間使用しなかった」ときは、最初のバケツ1杯程度の水を、飲用以外の用途に使用することをお勧めしています。

 なお、企業局では他団体に委託し、浄水器の設置や水道管の洗浄を斡旋するような事は行っていません。


 

質問31;鉛は一定の量を超えると人体に影響があると聞きましたが、鉛製の給水管を使用している家庭の水道水は心配ないでしょうか

回答;鉛製の水道管を使用している場合、長い間水道の使用が無いと、水道管の中に滞留していた水道水に鉛の成分が溶け出していることがあります。「朝一番の水を使うとき」や「旅行等長期間使用しなかったとき」は、最初のバケツ1杯程度の水を、飲用以外の用途に使用することをお勧めしています。

 なお、根本的な解決策は鉛製の水道管を取り替えることです。鉛製の水道管の取り替えに関することは、企業局上水道課(0944-41-2843)へ問い合わせください。

 水道水の水質に関することは、企業局施設課(0944-41-2850)へ問い合わせください。



 

質問32;貯水槽水道の管理はどのように行われているのでしょうか

回答;貯水槽水道の管理はその設置者が自ら行うこととなっています。

 貯水槽の容量が10立方メートルを超えるものについては、水道法により簡易専用水道としての規制を受けるため、保健センター(生活衛生課)への届出、定期清掃、登録検査機関による検査等が義務付けられています。

 一方、貯水槽の容量が10立方メートル以下のものについては、水道法の規制は受けませんが、飲用水の衛生管理の観点から、簡易専用水道に準じた管理を行うことが望まれます。

 貯水槽水道の設置、廃止、改造の工事に関することは、企業局上水道課(0944-41-2843)に問い合わせてください。

 また、貯水槽水道の届出事項変更、定期清掃、登録検査機関による検査等に関することは、保健センター (保健衛生課 0944-41-2669)へ問い合わせてください。




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