『風致地区内における建築等の規制に関する申請窓口が変更になりました。』
大牟田市風致地区見出しタイトル内における建築等の規制に関する条例の制定により、平成27年4月1日から申請窓口が、福岡県から大牟田市に変更になりました。
風致地区とは
風致地区とは、都市において自然的な要素に富んだ土地における良好な自然的景観(樹林地や水面等)を形成している土地のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため、良好な自然的景観の維持が必要な区域を都市計画法に基づいて定めた地区です。これにより生活に潤いを与え、緑に富んだ快適な都市環境を維持しようとするものです。
大牟田市では、福岡県条例「風致地区内における建築等の規制に関する条例」廃止に伴い平成 27 年 4 月 1 日より「大牟田市風致地区内における建築等の規制に関する条例」を施行しています。
潤いのある良好なまちづくりのために、皆様の御理解と御協力お願いします。
大牟田市の風致地区
大牟田市の風致地区は、都市計画法に基づき、以下の2 地区が指定されています。
大牟田市風致地区について種別 | 名称 | 面積 | 決定年月日 告示番号 |
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第二種風致地区 | 黒崎風致地区 | 33.2ha | 昭和45年6月14日 福岡県告示第532号 |
第三種風致地区 | 片平山風致地区 | 43.2ha | 同上 |
- 詳細な風致地区の区域については、 次のリンク先の市HP「 おおむた地図ナビ 」の都市計画情報マップ を利用することで確認することが出来ます。
- リンク先: おおむた地図ナビ
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許可の必要な行為
風致地区内において、次に掲げる行為をしようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。
(1) 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築又は移転
(2) 建築物等の色彩の変更
(3) 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
(4) 水面の埋立て又は干拓
(5) 木竹の伐採
(6) 土石の類の採取
(7) 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積
主な規制内容
風致地区内で前述の行為を行なう場合は、以下の基準を遵守することになります。
従って、許可にあたっては、風致を維持するために条件をつける場合があります。
1.建築物、その他の工作物の新築、改築、増築、移転
床面積の合計が10平方メートルを超えるもの 区分 | 高さ | 建ぺい率 | 外壁の後退距離 (道路に接する部分) | 外壁の後退距離 (その他の部分) | 緑地率 |
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第1種風致地区 | 8m | 20% | 3m | 1.5m | 40% |
第2種風致地区 | 12m
| 30% | 2m | 1m | 30% |
第3種風致地区 | 15m | 40% | 2m | 1m | 20% |
※緑地率とは、敷地面積に対して生長した樹木の樹幹を水平に投影した面積の割合
2.建築物、工作物等の色彩は、周知の風致と不調和でないこと。
申請書類等
許可申請書等の書類は、大牟田市都市計画・公園課で配布しています。または、下記よりダウンロードをお願いします。