総合トップへ

【個人・事業者向け】個人市県民税の寄附金税額控除の適用

最終更新日:2020年6月25日

   政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対して、入場料等の払戻しを請求しなかった場合に、放棄した金額を個人市県民税の寄附金税額控除の対象とする制度が設けられました。

〈関連〉

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について別ウィンドウで開きます(外部リンク)(総務省ホームページへリンク)

チケットの払戻請求権の放棄を寄附金控除の対象とする税制改正別ウィンドウで開きます(外部リンク)(スポーツ庁ホームページへリンク)

 

このページに関する
お問い合わせは

市民部 税務課
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地(大牟田市庁舎2階)
電話:0944-41-2608
お問い合わせメールフォーム 別ウインドウで開きます
(ID:14233)

※資料としてPDFファイルが添付されている場合は、Adobe Acrobat(R)が必要です。
PDF書類をご覧になる場合は、Adobe Readerが必要です。正しく表示されない場合、最新バージョンをご利用ください。