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受益者負担金について

最終更新日:
 

受益者負担金制度について

 公共下水道が整備されると、その区域内の全ての土地は水洗トイレが利用でき、生活排水の処理が便利になるなど、土地の利用価値が向上し、さまざまな利益が生じます。

 しかし、公共下水道は多くの人々が自由に利用できる道路や公園と異なり、利用できる人は下水道整備区域内の人だけに限られています。

 

 もし、公共下水道の整備を税金だけでまかなった場合、下水道が整備されない区域の人々との間に負担の不公平が生じてしまいます。

 

 そこで、負担の公平の原則を踏まえ、下水道整備を一日でも早く計画的に進めるため、公共下水道の整備によって利益を受ける人に、下水道施設を建設するために必要な建設費の一部を負担していただくのが「受益者負担金制度」です。

 

 この受益者負担金は、下水道を利用する・しないに関わらず、下水道が整備された土地に対して、一度だけ負担していただきます。

 

■受益者負担金を納めていただく人(受益者)

 受益者負担金を納めていただく人(受益者)は、賦課対象区域として公告された地域内の土地所有者になります。ただし、その土地に賃借権、地上権などの権利をお持ちの方が別に居る場合には、双方のお話し合いによって受益者を決めていただきます。

(借家人は受益者にはなりません。)

 

■受益者申告書・決定通知書・納付書の送付

 公共下水道の工事が終了した区域内の土地の所有者に対して、6月頃に受益者申告書を郵送します。申告書に記載されている地籍や地目等を確認していただき、受益者を決定して申告書を提出してください。また、対象となる土地に、急傾斜地や、セットバックし下水道の使用ができない土地が含まれている場合は、受益者申告書の提出時に申し出てください。

 提出していただいた申告書の内容に基づき、8月初旬に受益者負担金決定通知・納付書を郵送します。

 

■受益者負担金の算定方法

 納付していただく負担金の額は、土地の面積1平方メートル当たりに450円(一部の地域を除く)を乗じた金額です。

 

 (例)土地の面積が166.67平方メートル(約50坪)の場合

    166.67平方メートル × 450円 = 75,000円(10円未満切捨)となります。

 

■受益者負担金の納付方法

 受益者負担金の納付には、分割納付と一括納付の2つの方法があります。

 企業局から納入通知書を送付しますので、指定する金融機関へ納めてください。

 

 【分割納付】

  受益者負担金総額を5年に分割し、さらに1年を4回の納期に分けて20回で納めていただきます。

  ・第1期; 8月1日~ 8月末日

  ・第2期;10月1日~10月末日

  ・第3期;12月1日~12月末日

  ・第4期; 2月1日~ 2月末日

 

(例)受益者負担金75,000円(土地166.67平方メートル)の場合の納付方法    

    期別

第1期

第2期

第3期

第4期

年度

初年度

3,750円

3,750円

3,750円

3,750円

2~5年目

3,750円

3,750円

3,750円

3,750円

 

 【一括納付】

  受益者負担金総額を初年度の第1期に一括納付される場合は、負担金総額の5%(10円未満切捨て)が前納報奨金として交付されます。

  (減免された土地には交付されません。)

 

  (例)受益者負担金75,000円(土地166.67平方メートル)を初年度の第1期に納付した場合

    75,000円 × 5% = 3,750円が前納報奨金となりますので、この額を受益者負担金総額から差し引いた71,250円を納付していただくことに

   なります。

    

■受益者負担金の減免

 受益者負担金は、次に該当する場合は減免することができます。

 該当する場合は、受益者申告書の提出時に申し出てください。

 

 ・国または地方公共団体が公共の用に供し、または供することを予定している土地(官公庁、公立学校など)

 ・土地の状況により、特に減免が必要とされる土地(境内地、公民館用地など)

 ・生活保護法による生活扶助を受けている受益者、並びにこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者(低所得世帯)

 

■受益者負担金の徴収猶予

 受益者負担金は、次に該当する場合は徴収を猶予することができます。

 希望する人は、受益者申告書の提出時に申し出てください。

 

 ・受益者が災害、盗難等により受益者負担金の納付が困難な場合

 ・係争中であり受益者が確定しない土地の場合


■受益者負担金の一部賦課保留

  自己の居住する建物が建てられた1筆もしくは1区画の宅地で、土地の面積が400平方メートルを超える場合、申請をすれば、当初に賦課する面積を400平方メートルまでとし、400平方メートルを超える分については、下記の解除事由に該当した際に、受益者負担金を賦課します。ただし、建物が複数ある場合は、建物の棟数に400平方メートルを乗じた面積が当初に賦課される面積になります。


 (例1)建物1棟で土地の面積が800平方メートルの場合

     800平方メートル - 400平方メートル × 1棟 = 400平方メートル

     当初は400平方メートルに賦課し、残りの400平方メートルについては、下記の解除事由に該当した際に賦課します。


 (例2)建物2棟で土地の面接が800平方メートルの場合

     800平方メートル - 400平方メートル × 2棟 = 0平方メートル

     建物が2棟あるため、当初に賦課する面積は800平方メートルとなり、賦課補修の対象となる面積は0平方メートルになります。

 

【一部賦課保留制度の解除事由】

 ・申請地の一部または全部を売却する場合

 ・申請地に増築または新築をする場合


 一部賦課保留制度は平成28年度以降に賦課される土地が対象となります。

 希望する人は、受益者申告書の提出時に申し出てください。


■受益者の変更

 受益者負担金の納付期間中に、相続等の理由により受益者の変更をしようとする場合は、速やかに『受益者変更届』を提出してください。

 『受益者変更届』には、新旧受益者および土地所有者の署名と押印が必要です。

 届出以降の受益者負担金は、新しい受益者に納めていただくことになります。

 受益者を変更する場合は、必ず申し出をお願いします。

 

  

 


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