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部落差別の解消の推進に関する法律の施行について

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  部落差別(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で生み出され、特定の地域の出身であるという理由で、就職や結婚、その他さまざまな場面で差別を受ける、わが国固有の重大な人権問題です。

 残念ながら、今もなお、差別的な発言や身元調査による結婚差別、さらにはインターネット上で差別を助長する書込み等がなされるといった事案も発生しています。

 このような中、「部落差別の解消の推進に関する法律(いわゆる部落差別解消推進法)」が平成28年12月16日に施行されました。この法律では、部落差別は許されないものであることが宣言され、その解消のために国や地方公共団体は「相談体制の充実」や「教育及び啓発」に取り組むこととされています。

  本市では、この法律の趣旨を踏まえ、部落差別の解消(同和問題の解決)のため、引き続き取り組みを推進してまいります。

  同和問題を正しく理解し、一人ひとりの人権が尊重される社会の実現を目指しましょう。

 

 

   


 

 

 

 

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