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軽自動車税に関する税制改正について

最終更新日:

令和5年度地方税制改正について

グリーン化特例(軽課)の適用期限の3年間の延長について
グリーン化特例(軽課)について、適用期限が3年間延長となりました。(軽乗用車(営業用)の25%軽減については、2年間の延長)
これにより、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新規取得した軽自動車について、翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます(1年限り)。

令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和6年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和7年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和8年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
※なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税(種別割)は新税率となります。
 
下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制より窒素化合物の排出量10%低減達成又は平成30年排出ガス規制に適合)
(2)乗用車(営業用):平成17年排出ガス規制より75%低減又は平成30年排出ガス規制より50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準を達成+令和12年度燃費基準90%達成車
(3)乗用車(営業用):平成17年排出ガス規制より75%低減又は平成30年排出ガス規制より50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準を達成+令和12年度燃費基準70%達成車
※(2)(3) については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

令和5年4月1日から令和8年3月31日までの期間に新車登録
 車種区分【新税率】
【軽課税率】(1) 
新税率の75%軽減
【軽課税率】(2)
新税率の50%軽減
【軽課税率】(3)
新税率の25%軽減
三輪車3,900円1,000円2,000円(注1)
3,000円(注1) 
四輪乗用車(営業用)6,900円1,800円3,500円5,200円 
四輪乗用車(自家用)10,800円2,700円―――― 
四輪貨物車(営業用)3,800円1,000円―――― 
四輪貨物車(自家用)5,000円1,300円―― ―― 
(注1)乗用車(営業用)に限る。
※乗用車(営業用)の25%軽減については、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間に新車登録した車両に限る。

※燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法


令和3年度地方税制改正について

グリーン化特例(軽課)の適用条件の見直しと適用期限の2年間の延長について
グリーン化特例(軽課)について、対象車両が、軽乗用車(営業用)を除き、電気自動車・天然ガス軽自動車に限定されます。
また、適用期限が2年間延長されたことにより、令和3年度、令和4年度に新規取得した軽自動車について、翌年度分の軽自動車税(種別割)が軽減されます(1年限り)。
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和4年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
令和4年4月1日から令和5年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和5年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
※なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税(種別割)は新税率となります。
 
下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
(1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上窒素化合物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガスに適合)
(2)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準を達成しているもので、令和12年度燃費基準90%達成車
(3)乗用車(営業用):平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準を達成しているもので、令和12年度燃費基準70%達成車

※(2)(3) については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。


令和3年度、令和4年度新車登録 
車種区分

 【新税率】

【軽課税率】(1)

新税率の75%軽減

【軽課税率】(2)

新税率の50%軽減

【軽課税率】(3)

新税率の25%軽減

 三輪車

 3,900円

1,000円

2,000円 (注1)

3,000円 (注1)

 四輪乗用車(営業用)

 6,900円

1,800円

3,500円 

5,200円 

 四輪乗用車(自家用)

 10,800円

2,700円

 四輪貨物車(営業用)

 3,800円

1,000円

 四輪貨物車(自家用)

 5,000円

1,300円

 (注1)乗用車(営業用)に限る。

※ 燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法

    •  車検証 別ウインドウで開きます (PDF:118.4キロバイト)

      平成31年度地方税制改正について

       令和元年10月1日から自動車取得税の廃止に伴い、「軽自動車税(環境性能割)」が導入されたため、今までの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変更されました。
      1.グリーン化特例(軽課)が2年間延長になりました
       平成31(令和元)年度、平成32(令和2)年度に新規取得した軽自動車について、翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます。(1年限り)
          平成31年4月1日から令和2年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和2年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
        令和2年4月1日から令和3年3月31日までに新車登録されたもの・・・令和3年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
         ※なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税種別割は新税率となります。
       
       下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
      (1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上窒素化合物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガスに適合)
      (2)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
          貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
      (3)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+10%達成車

        貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

      ※(2)(3) については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。


      平成31(令和元)年度、令和2年度新車登録 
                  車種区分       【新税率】

       (平成27年4月1日

        以後の新車登録車)

            【軽課税率】

      (1)新税率の

      75%軽減

             【軽課税率】

      (2)新税率の

      50%軽減

           【軽課税率】

      (3)新税率の

      25%軽減

       3輪(排気量660cc以下)         3,900円    1,000円    2,000円    3,000円
       4輪(同上) 乗用 営業用         6,900円    1,800円    3,500円    5,200円
       4輪(同上) 乗用 自家用       10,800円    2,700円    5,400円    8,100円
       4輪(同上) 貨物 営業用         3,800円    1,000円    1,900円    2,900円
       4輪(同上) 貨物 自家用         5,000円    1,300円    2,500円    3,800円

       ※ 燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

      2.グリーン化特例(軽課)の対象を電気自動車及び天然ガス軽自動車に限定します自家用乗用車のみ

       令和3年度、令和4年度に新規取得した軽自動車のうち自家用乗用車について、翌年度分の軽自動車税種別割が軽減されます(1年限り)。

       軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税種別割は新税率となります。

       対象車両は、電気軽自動車及び天然ガス軽自動車に限ります。

        令和3年4月1日から令和4年3月31日に新車登録されたもの・・・令和4年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用
        令和4年4月1日から令和5年3月31日に新車登録されたもの・・・令和5年度の軽自動車税種別割がグリーン化特例(軽課)適用

      令和3年度、令和4年度新車登録

                  車種区分       【軽課税率】

      (1)新税率の

      75%軽減

              【軽課税率】

      (2)新税率の

      50%軽減

            【軽課税率】

      (3)新税率の

      25%軽減

       3輪(排気量660cc以下)      ―      ―      ―
       4輪(同上) 乗用 営業用      ―      ―      ―
       4輪(同上) 乗用 自家用     2,700円      ―      ―
       4輪(同上) 貨物 営業用      ―      ―      ―
       4輪(同上) 貨物 自家用      ―      ―      ―


      車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法

  •  

     

    平成29年度地方税制改正について

     グリーン化特例(軽課)が2年間延長になりました。
     次の期間に新車登録された三輪及び四輪以上の軽自動車で、以下(1)から(3)の基準を満たす車両について、当該年度の翌年度分に限り、グリーン化特例【軽課税率】を適用します。
       平成29年4月1日から平成30年3月31日までに新車登録されたもの・・・平成30年度の軽自動車税がグリーン化特例(軽課)適用
     平成30年4月1日から平成31年3月31日までに新車登録されたもの・・・平成31年度の軽自動車税がグリーン化特例(軽課)適用
       なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税は新税率となります。
     
     下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
    (1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準より10%以上窒素化合物の排出量が少ないもの又は平成30年排出ガスに適合)
    (2)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成32年度燃費基準+30%達成車
        貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
    (3)乗用:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成32年度燃費基準+10%達成車

      貨物:平成17年排出ガス基準より75%低減又は平成30年排出ガス基準より50%低減達成かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

    ※(2)(3) については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

                車種区分       【新税率】

     (平成27年4月1日

      以後の新車登録車)

          【軽課税率】

    (1)新税率の

    75%軽減

           【軽課税率】

    (2)新税率の

    50%軽減

         【軽課税率】

    (3)新税率の

    25%軽減

     3輪(排気量660cc以下)         3,900円    1,000円    2,000円    3,000円
     4輪(同上) 乗用 営業用         6,900円    1,800円    3,500円    5,200円
     4輪(同上) 乗用 自家用       10,800円    2,700円    5,400円    8,100円
     4輪(同上) 貨物 営業用         3,800円    1,000円    1,900円    2,900円
     4輪(同上) 貨物 自家用         5,000円    1,300円    2,500円    3,800円

     ※ 燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

     

    車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法

    平成28年度地方税制改正について

     平成27年度地方税制改正に伴い実施されたグリーン化特例(軽課)について、特例措置が1年間延長になりました。

    これにより、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新車登録された三輪及び四輪以上の軽自動車で、以下(1)から(3)の基準を満たす車両について、平成29年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例【軽課税率】を適用します。 

       なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税は新税率となります。
     
     下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。
    (1)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)
    (2)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
        貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
    (3)乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車

      貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

    ※(2)(3) については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

                車種区分       【新税率】

     (平成27年4月1日

      以後の新車登録車)

          【軽課税率】

    (1)新税率の

    75%軽減

           【軽課税率】

    (2)新税率の

    50%軽減

         【軽課税率】

    (3)新税率の

    25%軽減

     3輪(排気量660cc以下)         3,900円    1,000円    2,000円    3,000円
     4輪(同上) 乗用 営業用         6,900円    1,800円    3,500円    5,200円
     4輪(同上) 乗用 自家用       10,800円    2,700円    5,400円    8,100円
     4輪(同上) 貨物 営業用         3,800円    1,000円    1,900円    2,900円
     4輪(同上) 貨物 自家用         5,000円    1,300円    2,500円    3,800円

     ※ 燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

      

車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)の確認方法

 

    平成27年度地方税制改正について

地方税法の改正に伴い、平成27年度の軽自動車税の税額を変更しました。

 

原動機付自転車及び二輪車等

 購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について、平成28年度から【新税率】を適用しています。

          車種区分    【現行税率】

(平成27年度まで)

    【新税率】

(平成28年度から)

 原動機付自転車(排気量50cc以下)     1,000円     2,000円
 原動機付自転車(排気量50cc超90cc以下)     1,200円     2,000円
 原動機付自転車(排気量90cc超125cc以下)     1,600円     2,400円
 原動機付自転車 ミニカー(排気量50cc以下)     2,500円     3,700円
 2輪の軽自動車(排気量125cc超250cc以下)     2,400円     3,600円
 2輪の小型自動車(排気量250cc超)     4,000円     6,000円
 小型特殊自動車(農耕作業用)     1,600円     2,400円
 小型特殊自動車(その他のもの)     4,700円     5,900円

 

三輪及び四輪以上の軽自動車

平成27年度から車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)により、下表(2)新税率を適用しています。

(1)平成27年3月31日までに新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【現行税率】を適用します。

(2)平成27年4月1日以後に新車登録された車両については、新車登録から13年を経過するまでは、【新税率】を適用します。

平成28年度から車両の新車登録の時期(車検証の「初度検査年月」)により、下表(3)重課税率の税率を適用しています。

(3)の【重課税率】は、グリーン化を進める観点から新車登録から13年を経過した車両について、新税率をさらに約1.2倍にした税率となってい

 ます。

 

     車種区分   【現行税率】

(1)平成27年3月31日

  以前の登録車

    【新税率】

(2)平成27年4月1日

  以後の登録車

    【重課税率】

(3)新車登録から13年

  経過した車両

 3輪(排気量660cc以下)     3,100円    3,900円     4,600円
 4輪(同上) 乗用 営業用     5,500円    6,900円     8,200円
 4輪(同上) 乗用 自家用     7,200円    10,800円     12,900円
 4輪(同上) 貨物 営業用     3,000円    3,800円     4,500円
 4輪(同上) 貨物 自家用     4,000円    5,000円     6,000円

 ※重課税率は、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電気併用の軽自動車 並びに被けん引車を除きます。

 

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

  平成28年度については三輪及び四輪以上の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能等の優れた環境負荷の小さい車両について、グリーン化特例【軽課税率】を適用しています。

  平成27年4月1日から平成28年3月31日までに新車登録された三輪及び四輪以上の軽自動車で、以下(1)から(3)の基準を満たす車両について、平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例【軽課税率】を適用しています。

  なお、軽課適用年度の翌年度以後の軽自動車税は新税率となります。

 

  下表の軽課税率(1)から(3)の対象となる車両は、次のとおりです。

(1)  電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

(2) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準+20%達成車

         貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+35%達成車

(3) 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成32年度燃費基準達成車

         貨物:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)かつ平成27年度燃費基準+15%達成車

  ※(2)(3)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

     車種区分     【新税率】

 (平成27年4月1日以後

   の新車登録車)

【軽課税率】

(1)新税率の

75%軽減 

  【軽課税率】

   (2)新税率の

   50%軽減

   【軽課税率】

    (3)新税率の

    25%軽減

 3輪(排気量660cc以下)      3,900円    1,000円   2,000円     3,000円
 4輪(同上) 乗用 営業用      6,900円    1,800円   3,500円    5,200円
 4輪(同上) 乗用 自家用      10,800円    2,700円   5,400円     8,100円
 4輪(同上) 貨物 営業用      3,800円    1,000円   1,900円    2,900円
 4輪(同上) 貨物 自家      5,000円    1,300円   2,500円     3,800円

 ※ 燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。

 

 

 

 

 

 

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