自立支援教育訓練給付金事業
ひとり親家庭の母又は父が、就労自立に向けた教育訓練を受講し、修了した場合に、受講費の一部を助成する事業です。
■対象者
ひとり親家庭の母又は父で、次のすべての条件を満たす方が対象になります。
1.大牟田市内に住んでいる方
2.児童扶養手当の支給を受けている方、又は同等の所得水準である方
3.就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、講座受講が適職に就くために必要であると認められる方
4.原則として、教育訓練給付金の支給を受けたことがない方
■対象講座
次の講座が対象となります。
雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による教育訓練給付金の指定講座で、就労に結びつく可能性の高い講座
■支給額
講座受講料(受講料、入学料)の60パーセント相当額で、指定講座の種類によって上限が異なります。
1.一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合
上限は、20万円。ただし、受講料の60パーセント相当額が1万2千円以下の場合は、支給はありません。
2.専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する場合
上限は、修学年数×40万円(160万円を超えるときは、160万円)ただし、受講料の60パーセント相当額が1万2千円以下の場合は、支給はありません。
また、雇用保険の受給資格がある方は、一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育訓練給付金との差額を支給します。
■申込み方法
受講前に、あらかじめ講座の指定を受けることが必要です。
助成をご希望の方は、受講前に子ども家庭課へ相談してください。
■申請の流れ
申請の流れは、次のとおりです。
事前相談→講座指定申請→講座指定→講座受講→受講修了後30日以内に支給申請→給付金支給
※雇用保険の受給資格がある方は、ハローワークで教育訓練給付を申請する必要があります。また、雇用保険の受給資格がある方で、専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講する場合、専門実践教育訓練給付金の支給額が確定した日から起算して30日以内に支給申請を行う必要があります。
■その他
雇用保険法の規定による給付金の受給資格の有無や、受講を希望する教育訓練講座が雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座かどうか明らかでない方は、ハローワークに照会をして確認してください。また、指定講座については、ハローワークで閲覧できる『厚生労働大臣指定教育訓練講座一覧』もしくは、インターネットの厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/index.html)でも確認できます。