1.高額療養費の支給対象
同じ月に医療機関などに支払った自己負担額が定められた限度額を超える場合、その超えた額が「高額療養費」として支給されますので、保険年金課に申請してください。
ただし、以下のものについては、高額療養費の支給の対象にはなりません。
・入院中の食事代の負担額
・差額ベッド代など、保険診療の対象とならないもの
・70歳未満の人については、医療機関ごとに医科・歯科別及び入院・外来別の自己負担額が21,000円未満のもの
(ただし、調剤薬局の自己負担額については、処方せんを交付した医療機関の自己負担額と合計して高額療養費の対象になるのかを判定します)
2.高額療養費の自己負担限度額
(表1)70歳以上の被保険者(平成30年8月診療分から)
区分 | 外来の限度額(個人単位) | 入院と外来を合算した限度額(世帯単位) |
現役並み所得者 (注1) | 現役並み3 (市県民税課税所得690万円以上) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 【4回目以降 140,100円】(注3) |
現役並み2 (市県民税課税所得380万円以上690万円未満) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 【4回目以降 93,000円】(注3) |
現役並み1 (市県民税課税所得145万円以上380万円未満) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 【4回目以降 44,400円】(注3) |
一般 | 18,000円 年間限度額144,000円 | 57,600円 【4回目以降 44,400円】(注3) |
市県民税非課税世帯非課税2(注2) | 8,000円 | 24,600円 |
市県民税非課税世帯非課税1(注2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注1)現役並み所得者とは
- 一部負担金の割合が3割の人です。
- (注2)非課税1・2とは
- 市県民税非課税世帯のうち、世帯主および国保被保険者全員の所得金額が0円のときは、「非課税1」となります。これ以外の世帯は「非課税2」となります。
(公的年金等控除額は80万円として計算します。)
- (注3)【 】内の金額は
- 現役並み所得者のうち、世帯単位で直近12か月の間に4回以上高額療養費が支給されるときに、4回目から適用される限度額です。
ただし、70歳以上の「外来の限度額」の適用を受けた回数は含めません。
(表2)70歳未満の被保険者(平成27年1月診療分から)
所得区分 | 限度額 |
市県民税課税世帯 | ア | 所得が901万円を超える | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 【4回目以降 140,100円】(注1) |
イ | 所得が600万円を超え、901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 【4回目以降 93,000円】(注1) |
ウ | 所得が210万円を超え、600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 【4回目以降 44,400円】(注1) |
エ | 所得が210万円以下 | 57,600円 【4回目以降 44,400円】(注1) |
市県民税非課税世帯 | オ | 35,400円 【4回目以降 24,600円】(注1) |
(注1)【 】内の金額は
同じ世帯で直近12か月の間に4回以上高額療養費が支給されるときに、4回目から適用される限度額です。
3.高額療養費の算出方法
(1)70歳以上の人
- 1.個人ごとの限度額の適用
- 外来で診療を受けたとき、その人の自己負担額を合計した額が、表1の「外来の限度額」を超える場合に、その超えた分が支給されます。
- 2.世帯ごとの限度額の適用
- 国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳以上の人の自己負担額を合計した額が、表1の「入院と外来を合算した限度額」を超える場合に、その超えた分が支給されます。
(2)70歳未満の人
国民健康保険に加入している同じ世帯のすべての70歳未満の人の医療機関ごとに医科・歯科別及び入院・外来別に21,000円以上の自己負担額を合計した額が、表2の「限度額」を超える場合に、その超えた分が支給されます。
(3)世帯合算
国民健康保険に加入している同じ世帯の70歳以上の人のすべての自己負担額と70歳未満の人の自己負担額(ただし、21,000円以上のもの)を合計した額が、表2の「限度額」を超える場合に、その超えた分が支給されます。
- 申請に必要なもの
- 国民健康保険証
領収書原本(明細のわかるもの)
世帯主の預金通帳
世帯主および支給対象となる人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
(注)高額療養費の支給は、医療機関からの診療報酬明細書(レセプト)などにより審査しますので、申請月から約2~3か月後になります。(レセプトの審査状況により、さらに数か月お待ちいただくことがあります。)
(注)申請できる期間は、診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。
申請書ダウンロード
医療費の自己負担額が高額になるとき、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関や薬局に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
70歳未満の人は、適用区分が5段階に分かれています(表2を参照)ので、申請により適用区分を記載した認定証を交付します。
また、70歳以上の人は、非課税世帯と現役並み1・現役並み2の世帯のみ、申請により適用区分を記載した認定証を交付します。
申請月の1日から有効な認定証を発行します。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局では、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
ただし、下記の場合は限度額認定証等を申請し、医療機関や薬局へ提示する必要があります。
1.オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関等にかかる場合
2.区分「オ」または「非課税2」の人で、申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える長期入院により食事代減額の対象になる場合
3.国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
70歳以上の被保険者
区分 | 手続き | 医療機関などで提示するもの |
現役並み 所得者 | 現役並み3 (市県民税課税所得690万円以上) | 必要ありません。 | 「国民健康保険証兼高齢受給者証」 |
現役並み2 (市県民税課税所得380万円以上690万円未満) | 申請が必要です。 「限度額適用認定証」が交付されます。 | 「国民健康保険証兼高齢受給者証」、 「限度額適用認定証」 |
現役並み1 (市県民税課税所得145万円以上380万円未満) | 申請が必要です。 「限度額適用認定証」が交付されます。 | 「国民健康保険証兼高齢受給者証」、 「限度額適用認定証」 |
一般 | 必要ありません。 | 「国民健康保険証兼高齢受給者証」 |
市県民税非課税世帯非課税2 | 申請が必要です。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 | 「国民健康保険証兼高齢受給者証」、 「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
市県民税非課税世帯非課税1 |
70歳未満の被保険者
区分 | 手続き | 医療機関などで提示するもの |
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表2の区分が ア・イ・ウ・エ | 申請が必要です。 「限度額適用認定証」が交付されます。 | 「国民健康保険証」、「限度額適用認定証」 |
表2の区分が オ | 申請が必要です。 「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。 | 「国民健康保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」 |
- 申請に必要なもの
- 国民健康保険証
世帯主および対象となる人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの - 区分が市県民税非課税世帯「オ」または、「非課税2」の人で申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える場合は、入院期間を確認できる領収書など
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- 申請書ダウンロード(PDFファイル)
人工透析を実施している慢性腎不全、血友病及び血液製剤に起因するHIV感染症の患者の方については、保険年金課での申請により「国民健康保険特定疾病療養受療証」を発行します。
この受療証を提示することにより、同一月内のひとつの病院等での支払は10,000円が限度となります。
ただし、上位所得者区分の世帯に属する70歳未満の方の人工透析に係る診療については、限度額が20,000円となります。
- 申請に必要なもの
国民健康保険証
認定を受けようとする疾病にかかっていることに関する医師の意見書 等
世帯主および認定対象となる人のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
申請書ダウンロード (PDFファイル)