高額療養費の支給について
大牟田市国民健康保険の被保険者が同じ月内に高額な医療費を負担した場合、世帯主は自己負担限度額を超えた金額について、高額療養費の支給を受けることができます。
※事前に「マイナ保険証」又は「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」を利用すると、医療機関窓口での支払いを自己負担限度額までにすることができます。詳しくは「国民健康保険 限度額適用認定について
」をご覧ください。
支給内容
対象者
診療を受けた者の属する世帯の世帯主
支給金額
自己負担限度額を超えて支払った金額
支給予定日
最短で、申請を受け付けた月の2か月後の中旬
(例)4月1日受け付けの場合 → 6月15日頃支給
※医療機関より提出される診療報酬明細書等の審査に時間を要した場合は、支給が数ヶ月ほど遅れることがあります。
対象外となるもの
- 入院時の食事代等の自己負担額
- 保険適用外のもの(差額ベッド代など)
- 70歳未満の方で、月ごと、医療機関ごと(入院と外来、医科と歯科は別計算)に支払った金額が21,000円未満のもの(※調剤薬局分は、処方箋発行元医療機関と合算して計算)
申請手続き
支給を受けるには、高額療養費の申請が必要です。
申請の時効は、原則、診療日の属する月の翌月の1日から起算して2年です。
郵送での申請
支給金額が3,000円以上となる見込みの方には、診療から約半年後に申請用紙をお送りします。
次の書類を、「大牟田市 保険年金課 国民健康保険担当」宛てに郵送してください。
- 大牟田市国民健康保険高額療養費支給申請書
- 同意書(※「大牟田市国民健康保険高額療養費支給申請書」の後ろにホチキス留めされています)
- 医療機関発行の領収書(※健康保険以外の医療助成制度を利用した場合のみ)
※支給金額が3,000円未満となる見込みの方は、お電話にてご連絡いただきますと、個別に大牟田市国民健康保険高額療養費支給申請書をお送りします。
窓口での申請
次の書類を、「大牟田市庁舎2階 保険年金課 国民健康保険担当(6番窓口)」に持参し、申請してください。
- 対象者の「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
- 世帯主及び対象者のマイナンバーが分かるもの
- 振込先が分かるもの
- 委任状(※振込先が世帯主以外の場合のみ)
- 医療機関発行の領収書
自己負担限度額(月額)
1か月の自己負担限度額は、年齢や国民健康保険世帯の所得要件によって分類されます。
※世帯内に未申告の方がいる場合、所得要件による判定ができないため、実際よりも高い区分が適用されます。収入が無くても必ず申告をしてください。
支給金額の算出方法
支給金額は次のように算出されます。