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おおむた縁結び支援事業補助金

最終更新日:
  大牟田市では、少子化の要因のひとつである晩婚化や未婚の増加に対する取組みとして、結婚を希望する男女の出会いの創出が期待されるイベント等を開催する団体に対して補助金を交付します。

 

 

対象となる団体

市内に活動の拠点、事務所、店舗等を有する団体。ただし、次のいずれかに該当するものは、除きます。

・営利を目的とした結婚支援事業を営むもの

・宗教活動、政治活動又は選挙活動を目的とするもの

・公序良俗に反する活動を行うもの

・暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にあるもの等

・その他市長が不適当と認めるもの

 
 

対象となる事業

・異性とのコミュニケーション能力の向上に資する事業

・男女の健全な出会いの機会を提供する事業

 ・結婚へのきっかけづくりを支援する事業
 

事業の条件

・参加者は、20歳以上の独身男女であること。

・参加者の総数は、10人以上で、 参加者全体の半数以上が、市内在住者又は市内勤務若しくは通学する者であること。

・市内で事業を実施すること。

・参加者から参加料を徴収する場合は、事業の趣旨を踏まえ、適正な額を設定すること。

・宗教活動、政治活動、選挙活動又は営利を目的としないこと。

・公序良俗に反する内容又は社会通念上適当でないと認められる内容を含まないこと。

・本市の他の補助金を受けていないこと。

・補助金を申請する年度の3月31日までに事業を完了すること。

 

補助金の額

補助対象経費の合計額から、参加料(参加料のうち補助対象外経費に充当するものを除く)及びその他の収入を差し引いた額の4分の3の額(千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)で、限度額は次のとおりです。ただし、 同一団体への補助は、同一年度内に2回を限度とし ます。

・セミナー、講座等については、限度額10万円
・男女の健全な出会いの機会を提供するイベント、交流会等については、参加者数が10人以上20人未満の場合は限度額10万円、20   人以上30人未満の場合は限度額15万円、30人以上の場合は限度額20万円

 

 

補助対象経費

 

補助対象経費

内   容

報償費

外部講師、イベント司会者への謝礼(参加者及び補助事業者の構成員に対する謝礼を除く。)

旅費

外部講師、イベント司会者の旅費、宿泊費(参加者及び補助事業者の構成員に対する旅費、宿泊費を除く。)

消耗品費

事業実施に必要な消耗品費(景品、記念品等を除く。)

印刷製本費

チラシ・ポスター、資料等の印刷費

保険料

参加者等が加入する傷害保険料等

使用料及び賃借料

会場使用料、機器の借上料

その他の経費

市長が必要と認める経費


 

申請方法

事業を実施する日の14日前までに申請が必要です。ただし、予算額に達し次第受付を終了します。

申請書類

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