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特別児童扶養手当

最終更新日:

特別児童扶養手当

精神または身体が障害の状態(法で定める程度以上、下記参照)にある20歳未満の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。
 

1 特別児童扶養手当を受けられる人

日本国内に住所があり、精神又は身体に下記に該当する程度の障害を有する児童を監護している父か母、又は、父母に代って、その児童を養育している人に支給されます。
次のいずれかに該当するときは、手当は支給されません。 

  1.  1.対象児童が、日本国内に住所を有しないとき。
  2.  2.対象児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。
  3.  3.対象児童が、児童福祉施設等(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所しているとき。
  4.  

    2 手当を受ける手続 

次の書類を添えて福祉か障害福祉担当窓口で請求の手続きをしてください。

  1.  1.請求者及び対象児童の戸籍謄本(外国人の方は登録済証明書)
  2.  2.世帯全員の住民票(続柄・本籍がわかるもの)
  3.  ※マイナンバーの提示により住民票は省略できます。
  4.  3.診断書(用紙は福祉課障害福祉担当にあります)

 ※なお、療育手帳(A判定)又は判定書(重度以上)をお持ちの方は診断書を省略できます。
 4.印鑑、その他必要な書類 


3 手当の額

重度障害児(1級)1人につき、月額52,400円(令和4年4月現在)

中度障害児(2級)1人につき、月額34,900円(令和4年4月現在)

※所得による支給の制限・・・定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。

 

 

特別児童扶養手当の障害程度認定基準

  1. 1級
  2. 1.視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの
  3. 2.視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  4. 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
  5. 4.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの 
  6. 5.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  7. 6.両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  8. 7.両上肢のすべての指を欠くもの
  9. 8.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  10. 9.両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  11. 10. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  12. 11. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  13. 12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  14. 13. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  15. 14. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

2級

  1. 1.視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの
  2. 2.視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
  3. 3.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
  4. 4.求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、I/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
  5. 5.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの 
  6. 6.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  7. 7.平衡機能に著しい障害を有するもの
  8. 8.そしゃくの機能を欠くもの
  9. 9.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  10. 10. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  11. 11. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  12. 12. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 13. 一上肢のすべての指を欠くもの
  14. 14. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  15. 15. 両下肢のすべての指を欠くもの
  16. 16. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  17. 17. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  18. 18. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  19. 19. 前各号に掲げるもののほか、身体機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  20. 20. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  21. 21. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの




※ その他に関しては、下記より、福岡県のホームページに移動し、ご確認ください。

     ↓       ↓        ↓

  福岡県:特別児童扶養手当について別ウィンドウで開きます(外部リンク)



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