福岡県労働委員会の利用案内
労働委員会は、労働交渉が進展しない、使用者から不当な取り扱いを受けた場合などに、労働組合と使用者との労働問題解決のためのあっせん、不当労働行為の審査等を行っています。
※労働委員会とは、公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)及び使用者委員(会社、使用者団体の役員など)の3者で構成される公正・中立な行政機関です。
【利用料】 無料
利用チラシはこちらから(PDF:1.24メガバイト) 
詳しくは、
福岡県労働委員会(電話092-643-3980)
または、福岡県労働委員会サイト
(外部リンク)をご覧ください。