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福岡県最低賃金及び福岡県特定最低賃金の改定のお知らせ

最終更新日:

 福岡県最低賃金(地域別最低賃金)が改定されています。※R6.10.5改定

  • 改定額  1時間 992円  前年度比51円UP!

  •  効力発生日  令和6年10月5日


   R6最低賃金チラシ(PDF:905キロバイト)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

  •    
     ※「福岡県最低賃金」は月給、時間給、出来高給等の賃金制度や常用、臨時、パート等の雇用形態を問わず、福岡県内の事業所で働く全ての労働者に適用されます。(特定の産業を除く)


福岡県特定(産業別)最低賃金改定について ※R6.12.10改定

 
  福岡県特定(産業別)最低賃金が以下の金額に改定されています。

        特定産業

最低賃金
(時間額)

製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業

1,106円

電子部品 ・ デバイス ・ 電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,071円

輸送用機械器具製造業

1,081円

百貨店、総合スーパーマーケット

1,000円

自動車(新車)小売業

1,066円


・効力発生日 令和6年12月10日

・上記の特定(産業別)最低賃金に該当しない産業は、令和6年10月5日から改定された福岡県最低賃金(1時間992円)が適用されます。
・最低賃金は正社員のみではなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・最低賃金には精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・月給制の場合は、月給を1か月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・派遣労働者には、派遣先の事業場における最低賃金額が適用されます。


詳しくは福岡労働局サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。

【問い合わせ先】
  福岡労働局労働基準部賃金室 
    電話 092-411-4578

 または、大牟田労働基準監督署
    電話 0944-53-3987

 

 

 

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