消費税率及び地方消費税率の税率改正等について
国と地方における社会保障の充実・安定化のための財源確保と財政健全化の同時達成のため、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税及び地方交付税法の一部を改正する法律」により、地方税法の地方消費税に係る規定が改正されました。
税率の変更について
消費税及び地方消費税の税率が、次のとおり引き上げることとされました。
区分 適用開始日 | 平成26年4月1日 | 令和元年10月1日 |
消 費 税 率 | 6.3パーセント | 7.8パーセント |
地 方 消 費 税 率 | 1.7パーセント | 2.2パーセント |
合 計 | 8.0パーセント | 10.0パーセント |
使途の明確化
この改正による税率引上げ分の地方消費税収入(市町村交付金を含む)については、年金、医療、介護及び少子化対策の少子化対策の社会保障4経費その他社会保障施策に要する経費(社会福祉、社会保障及び保健衛生に関する施策をいう。)に充てるものとされました。
関連リンク
・消費税等の税率の引上げを含む消費税の改正内容については、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」(外部リンク)をご覧ください。
・軽減税率制度については、国税庁のホームページの「消費税の軽減税率制度について」(外部リンク)をご覧ください。