既設エレベーターへの戸開保護装置・地震時管制運転装置の設置のお願い(エレベーターの所有者・管理者の皆様へ)
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震により、多数のエレベーターにおいて閉じ込めが発生しました。エレベーターの戸開走行保護装置や地震時管制運転装置については平成21年9月28日よりその設置が義務付けられています。それ以前の同装置が未設置のエレベーターについては既存不適格といい、法律違反ではありませんが、エレベーターでの戸開走行の事故や閉じ込めを防止するには、戸開走行保護装置や地震時管制運転装置の設置が有効となりますのでエレベータの安全性を確保するために、定期点検の確実な実施とともに、同装置の設置のご検討をお願いいたします。
戸開走行保護装置とは
エレベーターの駆動装置や制御器に故障が生じ、かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じる前にかごが昇降したときなどに自動的にかごを制止する安全装置をいいます。
地震時管制運転装置とは
エレベーターについて、地震時の加速度を検知して、自動的にかごを最寄階に停止させ、かつ、当該かごの出入り口の戸及び昇降路の出入り口の戸を開くことなどができることとする装置をいいます。
違法に設置されているエレベーターについて
建築基準法で定めるエレベーターであるにもかかわらず、建築基準法の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーター(以下「違法設置エレベーター」という。)による死亡または重大な人身事故が発生しています。
また、違法に設置されたエレベーターについては建築士等による法令チェックを経ていないと考えられる為、建物の安全性そのものをおびやかすおそれがあります。
大牟田市内の違法設置エレベーターに係る情報受付窓口はこちらになります。
大牟田市都市整備部建築住宅課
電話:0944-41-2797
注意:大牟田市内に設置されたエレベーターが対象です。
詳細については以下を参照してください。
国土交通省ホームページ(外部リンク)(新しいウィンドウで表示)
小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い(小荷物専用昇降機の所有者・管理者の皆様へ)
小荷物専用昇降機において、重大な人身事故が発生しており、国土交通省より、平成27年3月26日付国住昇第18号「小荷物専用昇降機の維持保全について」が通知されました。
小荷物専用昇降機の所有者・管理者様におかれましては、国土交通省ホームページ「小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い」を参考に次のとおりご対応いただきますようお願いいたします。
(1)管理組織の設置
(2)日常の管理
(3)適正な昇降機の使用
(4)使用者に対する安全指導
小荷物専用昇降機の適正な維持管理のお願い
(外部リンク)(国土交通省ホームページ)
小荷物専用昇降機とは
小荷物専用昇降機とは、建築物に定着して使用される荷物専用の昇降機のうち、かごの水平投影面積が1平方メートル以下で、天井の高さが1.2メートル以下のものをいいます。
小荷物専用昇降機の事故の概要
下記ページで、小荷物専用昇降機の事故の概要を見ることができます。
昇降機等に係る事故調査報告書の公表について
(外部リンク)(国土交通省ホームページ)