未婚のひとり親家庭への「みなし寡婦(夫)控除」の適用を終了します
国の税制改正に伴い、婚姻歴にかかわらない「ひとり親控除」が新たに適用されることとなったため、
所得税は令和2年度以後、個人住民税は令和3年以後、「みなし寡婦(夫)控除」の適用を終了します。
「みなし寡婦(夫)控除」適用終了の対象となる制度
今回の税制改正は、令和3年度からの所得についての見直しとなるため、令和2年度までの所得に基づき算定する制度については、
これまでどおり、みなし寡婦(夫)控除の取り扱いとなります。該当になる人は、各制度の窓口にご確認ください。