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育児・介護休業法の主な制度

最終更新日:
  • 育児に関する制度

    1.育児休業:子が1歳に達するまでの間、申し出た期間取得できます。

  • ・有期契約労働者も、(1)入社1年以上(2)子が1歳6か月に達する日までに契約期間が満了することが明らかでない場合は取得できます。

  • 2.育児短時間勤務:子が3歳に達するまでの間、1日の所定労働を6時間とする制度の取得ができます。

    3.子の看護休暇:小学校就学始期に達するまでの子について、子の疾病等のために年に5日(子が2人以上の場合は10日)、半日単位で取得できます。

     

    介護に関する制度

    1.介護休業:対象家族1人につき、通算93日まで3回まで分割して取得できます。

    ※対象家族とは:配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫

    2.介護のための所定労働時間の短縮措置等

    ・(1)短時間勤務

    ・(2)フレックスタイム

    ・(3)時差出勤

    ・(4)介護サービス費用の助成

    上記のうち事業主が講じた措置について原則3年の間に2回取得ができます。

    3.介護休暇:介護その他の世話のために年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)、半日単位で取得できます。

    ※他に育児・介護のための「残業免除」、「時間外労働の制限」、「深夜業の制限」制度があります。

    各制度の詳細は、厚生労働省HPをご覧ください。

    ホームページ http://www.mhlw.go.jp別ウィンドウで開きます(外部リンク)

     

    問い合わせ先:福岡労働局雇用環境・均等部指導課 電話(092)411-4894

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