令和6年度の介護職員処遇改善加算等の届出の受付を開始します。
令和6年度当初(令和6年4月及び5月)から介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合及び令和6年6月から介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、提出期限までに計画書等を提出してください。
申請に必要な書類は、下記「4.加算届出書等の様式」を確認してください。
1.加算について
これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)において、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定において、これまでの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされました。
新加算の詳細については、以下をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF:403.2キロバイト)
事業者向けリーフレット (PDF:318.9キロバイト)
(別添3-1)参考資料1 制度概要・全体説明資料 (PDF:417.6キロバイト)
(別添3-2) 事務担当者向け詳細説明資料(PDF:297.6キロバイト)
令和6年度の加算の移行 令和6年4月及び5月 | 令和6年6月~ |
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(従来通り) 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 | 新加算(介護職員等処遇改善加算)
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既に処遇改善加算等を算定している事業所が新加算の移行先を検討するために活用できる支援ツール
移行先検討・補助シート (エクセル:75.2キロバイト)
2.提出期限
令和6年4月15日(月曜日)(令和6年4月又は5月からの算定分及び6月からの新加算の算定を希望する場合)
※年度途中から算定を希望する事業所は、算定開始月の2ヶ月前の末日(必着)までに申請を行ってください。
(注1) 大牟田市と福岡県の両方に届出が必要で、福岡県の受付会へ加算届を提出する場合は、受付会での審査後に大牟田市へご提出ください。この場合、福岡県の受付会への提出が4月15日以降となる等の事情により、大牟田市への提出が期限内にできないときは、必ず下記の提出先へ連絡のうえ、速やかに提出するようにしてください。
(注2) 総合事業(通所・訪問介護の従前相当サービス)においても現行加算・特定加算を算定する場合は、大牟田市へ提出が必要です。
3.問い合わせおよび提出先
大牟田市福祉課 介護保険担当
〒836-8666
大牟田市有明町2丁目3番地
電話:0944-41-2683
ファクス:0944-41-2662
上記提出先まで直接持参または郵送にてご提出ください。
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))
5.参考資料
参考となる資料が、福岡県のホームページに掲載されていますので確認をしてください。
令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出方法の御案内(介護保険) - 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)(外部リンク)
・令和6年度介護職員等処遇改善加算等の届出についてのお知らせ(介護保険)
また、厚生労働省のホームページに説明や記入方法の動画が掲載されていますので確認をしてください。
介護職員の処遇改善 -厚生労働省ホームページ(外部リンク)
・介護職員の処遇改善に係る加算の概要
・令和6年度介護報酬改定での見直しの概要・令和6年度の申請様式等
※記入方法についての動画あり
※介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A