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令和7年度介護職員等処遇改善加算の届出について

最終更新日:
     令和7年度の介護職員等処遇改善加算の届出の受付を開始します。
     令和7年度当初(令和6年4月)から介護職員等処遇改善加算を算定する場合は、提出期限までに計画書等を提出してください。
     申請に必要な書類は、下記「4.加算届出書等の様式」を確認してください。

1.加算について

 令和6年度介護報酬改定においては、①事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する観点、②利用者にとって分かりやすい制度とし、利用者負担の理解を得やすくする観点、③事業所全体として、柔軟な事業運営を可能とする観点から、処遇改善に係る加算の一本化を行いました。
 さらに、更なる業務効率化や職場環境の改善を図り、介護人材確保・定着の基盤を構築する事業所に対し、所要の額を補助する事業として、介護人材確保・職場環境改善等事業を盛り込み、介護現場における更なる賃上げに向けた支援を行うこととしています。

 介護職員等処遇改善加算の詳細については、以下通知及び「5.参考資料」の厚生労働省ホームページよりご確認ください。

 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:1.4メガバイト) 別ウインドウで開きます

2.提出期限

令和7年4月15日(火曜日)(令和7年4月または5月から介護職員等処遇改善加算の算定をする場合)

※年度途中から算定を希望する事業所は、算定する月の前々月の末日(必着)までに申請を行ってください。

 

(注1) 福岡県への提出が4月15日以降となる等の事情により、大牟田市への提出が期限内にできないときは、必ず下記の提出先へ連絡のうえ、速やかに提出してください。


(注2) 総合事業(通所・訪問介護の従前相当サービス)においても現行加算・特定加算を算定する場合は、大牟田市へ提出が必要です。 

 

3.問い合わせおよび提出先

ロゴフォーム別ウィンドウで開きます(外部リンク)より提出してください。やむを得ない理由でロゴフォームより提出できない場合は、下記提出先まで直接持参または郵送にて提出してください。


大牟田市福祉課 介護保険担当

〒836-8666

大牟田市有明町2丁目3番地

電話:0944-41-2683

ファクス:0944-41-2662

 

介護職員等処遇改善加算 厚生労働省相談窓口

電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))

 

4.加算届出書等の様式

      • 【処遇改善加算計画書から変更がある場合】

         別紙様式4(加算 変更届出書)(エクセル:29.1キロバイト) 別ウインドウで開きます


        • 【賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合】

        • ※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

        •  別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(エクセル:32.6キロバイト) 別ウインドウで開きます


          • 【届出先から求めがあった場合に提出が必要な書類※届出時の提出は不要】

          • ※整備・保管を徹底してください。
            ・就業規則及び賃金規定
            ・職員の職責、職務内容に応じた任用要件及び賃金体系
            ・昇給の仕組みについて明文化した書面
            ・サービス提供体制強化加算等、必要な加算を取得していることが分かる書類

            • ※計画書等の様式は厚生労働省ホームページに掲載されているものを使用されても構いません。

 

5.参考資料

厚生労働省のホームページに説明や記入方法の動画が掲載されていますので確認をしてください。

介護職員の処遇改善 -厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)

・介護職員等処遇改善加算の全体像
・令和7年度の処遇改善加算及び補助金について
・その他参考資料
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A 

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