空き家の譲渡所得に係る特別控除
平成28年度の税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、空き家となった被相続人のお住まいを相続した相続人が、
耐震基準を満たした又は取壊しをした後にその家屋又は敷地を譲渡した場合には、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円まで控除
することができます。
特例措置の詳細は、以下の国土交通省ホームページ「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)
(外部リンク)
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の延長・拡充ついて
平成31年度税制改正要望の結果、本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日までに延長される
こととなりました。
また、特例の対象となる相続した家屋について、これまで相続の開始の直前において被相続人が住んでいたことが必要でしたが、老人ホーム
等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象に加わることとなりました。
この拡充については2019年4月1日以後の譲渡が対象です。
特例を受けるための要件
・特例の対象となる家屋は、次の要件を満たすことが必要です。
1.相続日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用期間である2016年4月1日から2023年12月31日までに
譲渡すること。
2.相続の開始の直前において被相続人が住んでいた家屋であること。(2019年4月1日以後の譲渡に関しては、一定の要件を満たせば、
老人ホーム等に入居していた場合も対象となります。)
3.相続の開始の直前において被相続人以外に住んでいた者がいなかった家屋であること。
4.昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
5.相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
6.相続発生日は平成25年1月2日以降であること。
・特例の対象となる譲渡は、次の要件を満たすことが必要です。
1.譲渡価額が1億円以下であること。
2.家屋を譲渡する場合(その敷地等も併せて譲渡する場合も含む。)、譲渡時において現行の耐震基準に適合する家屋であること。
被相続人居住用家屋等確認書
この特例を受けるためには、確定申告書に「被相続人居住用家屋等確認書」の添付が必要となります。特例措置の詳細については、
お近くの税務署にお問い合わせください。
大牟田市内に相続した家屋がある場合は、大牟田市から「被相続人居住用家屋等確認書」を交付いたしますので、下記の窓口に
必要書類を提出してください。(郵送も可)
受付窓口
〒836-8666
福岡県大牟田市有明町2丁目3番地
大牟田市 都市整備部 建築住宅課(市企業局庁舎4階)
電話 0944-41-2787
・申請書の提出から確認書の交付まで、1週間から10日程度かかります。ただし、添付書類の不備等があった場合は、書類の修正や
追加提出が必要になりますので、確認書の交付までさらに日数がかかることがあります。税務署での手続き等も考慮し、余裕をも
って申請してください。
・添付書類は返却しませんので、控えが必要な場合はあらかじめコピーしてください。 ・複数の相続人が特例を受ける場合は、それぞれの相続人が申請書を提出していただく必要があります。その場合、原則と
して添付書類の省略はできません。
必要書類
書類 | 家屋又は敷地等 を譲渡する場合 | 除却後に敷地等 を譲渡する場合 |
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被相続人居住用家屋等確認申請書 | | 様式1ー2
- (PDF:120.9KB)
 様式1ー2- (ワード:54.5KB)

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被相続人の除票住民票の写し(原本) ※老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に移転し、死亡した場合は戸籍の附票の写しも 添付してください。 | 要 | 要 |
譲渡時の相続人の住民票の写し(原本) - ・相続人が複数いる場合は、全員の住民票の写しが必要です。
- ・被相続人の死亡時以降2回以上転居している場合は、被相続人の死亡時から譲渡時までの
- 住所がわかる戸籍の附票の写しも添付してください。
| 要 | 要 |
被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し | 要 | 不要 |
被相続人居住用家屋の除却後の敷地等の売買契約書の写し | 不要 | 要 |
法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書の写し | 不要 | 要 |
次の書類のうち、いずれか一つ(複数でも可) - ・電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
- ※支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し
- 又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かるもの)等
- ・宅建業者が「現況空き家」かつ「取壊し予定あり」と表示した広告
- ・被相続人居住用家屋又はその敷地等が「相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用
- 又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件を満たしていることを市が容易に認め
- ることができる書類
| 要 | 要 |
被相続人居住用家屋の除却の時から譲渡の時までの敷地等の使用状況が分かる写真 | 不要 | 要 |
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合、以下の書類を全て | | |
要介護認定、要支援認定、障害支援区分の認定を受けていたことを明らかにする書類 ※介護保険の被保険者証の写し、障害福祉サービス受給者証の写し等 | 要 | 要 |
老人ホーム等への入所時における契約書の写し ※介護老人保健施設、サービス付き高齢者向け住宅、障害者支援施設等も該当 | 要 | 要 |
老人ホーム等への入所後、被相続人が家屋を一定使用し、かつ、事業の用、貸付の用、被相続 人以外の居住の用に供されていないことを証する書類 次の書類のうち、いずれか一つ(複数でも可) ・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類 ・老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録 ・その他、要件を満たすことを容易に認めることができる書類 ※家屋を宛先住所とする被相続人宛の郵便物等 | 要 | 要 |